○大島町文化会館条例

昭和47年3月22日

条例第28号

(設置)

第1条 大島町住民の集会及びその他の用に供するため、大島町文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用)

第3条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 委員会は特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用時間)

第7条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不承認)

第9条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用を承認しない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

(使用の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は委員会の指示に違反したとき。

(3) 建物又は付属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) 災害その他の事故により文化会館が使用できなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めたとき。

(設備変更の禁止)

第11条 使用者は文化会館に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取消されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は使用に際し、文化会館及び付属設備に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営)

第14条 町長は、文化会館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第15条 この条例施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大島町間伏文化会館

大島町野増字間伏

別表第2(第4条関係)

間伏文化会館

区分

種別

時間

使用料

午前9時から午後5時までの間

午後5時から午後10時までの間

集会室

4時間以内

2,130円

2,660円

和室

1,590円

2,130円

調理室

2,450円

2,990円

備考

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料会費を徴収する場合は、使用料の5割を加える。

間伏文化会館

区分

種別

時間

使用料

住民

住民以外

通夜(全館)

午後2時から翌日午前10まで

30,000円

45,000円

1時間増すごと

1500円

2250円

告別式・法事

午前9時から午後5時まで1時間ごと

1500円

2250円

大島町文化会館条例

昭和47年3月22日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)