○大島町文化会館条例
昭和47年3月22日
条例第28号
(設置)
第1条 大島町住民の集会及びその他の用に供するため、大島町文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用)
第3条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 委員会は特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用時間)
第7条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不承認)
第9条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用を承認しない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が必要と認めるとき。
(使用の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は委員会の指示に違反したとき。
(3) 建物又は付属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 災害その他の事故により文化会館が使用できなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めたとき。
(設備変更の禁止)
第11条 使用者は文化会館に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取消されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は使用に際し、文化会館及び付属設備に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理運営)
第14条 町長は、文化会館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第15条 この条例施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大島町間伏文化会館 | 大島町野増字間伏 |
別表第2(第4条関係)
間伏文化会館
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
午前9時から午後5時までの間 | 午後5時から午後10時までの間 | ||
集会室 | 4時間以内 | 2,130円 | 2,660円 |
和室 | 〃 | 1,590円 | 2,130円 |
調理室 | 〃 | 2,450円 | 2,990円 |
備考 | 1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。 2 入場料会費を徴収する場合は、使用料の5割を加える。 |
間伏文化会館
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
住民 | 住民以外 | ||
通夜(全館) | 午後2時から翌日午前10まで | 30,000円 | 45,000円 |
同 | 1時間増すごと | 1500円 | 2250円 |
告別式・法事 | 午前9時から午後5時まで1時間ごと | 1500円 | 2250円 |