○大島町図書館規則

昭和48年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか大島町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 大島町図書館の館長は教育文化課課長とする。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 年末 12月29日から12月31日まで

(3) 年始 1月1日から1月3日まで

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(5) 館内の整理日 館長が別に定める。

(館外貸出し)

第5条 大島町に居住する者は、図書の館外貸出しを受けることができる。その際は、個人帯出カード(様式第1号。以下「カード」という。)の交付を受け館外貸出しの手続をとらなければならない。ただし、館長が特に認めたときは特別貸出し願(様式第2号)に基づき処理することができる。

2 カードによって1人が同時に借用することのできる図書等は、10点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 カードの交付を受けた者がカードを3年間使用しなかった場合は、カードは効力を失う。

(貸出し期間)

第6条 図書の貸出し期間は、2週間以内とする。また、貸出し期間の延長については、7日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出し禁止図書)

第7条 館外貸出しのできない図書は、次のとおりとする。

(1) 貴重図書・貴重視聴覚資料

(2) 郷土資料

(3) 参考資料

(4) その他館長が指定した図書

(5) 削除

(6) 削除

(入館禁止)

第8条 館長は、館内の秩序を乱しまたは乱すおそれのある者に対して、入館を禁止しまたは退館させることができる。

(損害賠償)

第9条 館長は、図書を紛失し、又は破損した者に対して同一の図書又はそれに類似した図書を代償させることができる。

(貸出しの禁止)

第10条 図書の返却を怠った者に対しては、貸出しを制限し、又は貸出しを禁止することができる。

(図書の寄贈)

第11条 館長は、図書館資料、視聴覚資料等として適当と認められる資料の寄贈を受けることができる。

(団体貸出し)

第12条 団体貸出しを利用できる者は、町内の学校及び事業所、機関又は団体とし、団体帯出カード(様式第3号)の交付を受け、館外貸出しの手続をとらなければならない。

2 貸出し期間は4週間以内とし、同時に借用することのできる図書等は、50点以内とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、昭和48年7月5日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年5月20日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

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大島町図書館規則

昭和48年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月16日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月20日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月9日 教育委員会規則第5号
令和3年2月1日 規則第4号