○大島町教育委員会視聴覚ライブラリー管理規則

昭和44年7月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 大島町教育委員会視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の管理運営は、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 この規則で定めるライブラリーは町立小中学校及び各種社会教育団体において、視聴覚的方法による学習指導並びにレクリエーションに使用する視聴覚資材(視聴覚機材、資料)の貸出により、視聴覚教育の振興をはかることを目的とする。

(運営)

第3条 視聴覚資材の出納の命令は、教育長がこれを行い、社会教育係は上司の命にしたがい、資材の出納及び保管の事務をつかさどる。

(貸出し)

第4条 視聴覚資材の貸出しは、次に定めるところによる。

(1) 貸出しを受けようとする者は、大島町に住所又は事務所若しくは事業所を有する官公署、学校、社会教育団体並びにその他の団体とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 貸出しを受けようとするものは、ライブラリーに直接申込みをするものとする。

(3) 貸出しの期間は4日を限度とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(4) 貸出し範囲は1回について、視聴覚機材については各1台、視聴覚資料(映画フィルム又はビデオテープ)は、合わせて5本以内とし、その他については状況に応じ教育長が定める。

(5) 貸出しを受けた者は、貸出し期間内に視聴覚資材を返納しなければならない。

(6) 貸出しを受けた者が、視聴覚資材を亡失し、若しくはき損した場合は原形に復元し、又は現品金銭をもって賠償しなければならない。ただし、その事由がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用禁止)

第5条 ライブラリー貸出し用の視聴覚資材は、営利を目的として使用してはならない。

2 貸出し用資材は大島町外において使用してはならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(貸出し中止)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、視聴覚資材の貸出しを中止することができる。

(1) 視聴覚資材を転貸した場合

(2) 故意又は重大な過失により資材を破損した場合

(3) 前条の規定に違反した場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大島町教育委員会視聴覚ライブラリー管理規則

昭和44年7月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年7月20日 教育委員会規則第1号
平成元年12月26日 教育委員会規則第1号
令和2年8月25日 規則第25号