○大島町青少年委員の設置に関する条例
昭和40年7月31日
条例第7号
(設置)
第1条 青少年教育の振興のため、大島町に大島町青少年委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちから、大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、7人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、期間中においても委員を免職することができる。
(委員の服務)
第6条 委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員はその職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(委員の研修)
第7条 委員は常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。