○大島町陸上競技場・野球場設置条例
平成19年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 社会教育の振興及びレクリェーションの実施など住民等の社会生活向上を図るため大島町陸上競技場・野球場(以下「競技場・野球場」という。)を東京都大島町波浮港17番地に設置する。
(事業)
第2条 競技場・野球場は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種スポーツ大会の開催等体育の向上に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(名称)
第3条 競技場・野球場の名称は、別表第1のとおりとする。
(使用)
第4条 競技場・野球場を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない
(1) 大島町に住所を有する者で、スポーツ及びレクリェーションの実施など住民の社会生活向上が目的の団体等
(2) 大島町に住所を有しない者で、小学生・中学生・高校生までのスポーツの振興などが目的の団体等
3 町長は、その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第7条 使用者は、競技場・野球場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不承認)
第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(2) 管理運営上支障があると認めた場合
(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消し等)
第9条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第11条 使用者は、使用に際し競技場・野球場及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得えない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(管理の委託)
第12条 町長は、競技場・野球場の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) 競技場・野球場の使用の申込み受付に関すること。
(2) 施設、付属設備及び物品保全に関すること。
(3) 施設内の清掃、整頓、除草、芝刈りその他環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 |
大島町陸上競技場 |
大島町野球場 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 時間 | 使用料 |
大島町陸上競技場 | 8時30分から12時30分 | 3,050円 |
13時00分から17時00分 | 3,050円 | |
1日 | 6,100円 | |
大島町野球場 | 8時30分から12時30分 | 4,880円 |
13時00分から17時00分 | 4,880円 | |
1日 | 9,760円 |
(備考)
1 営利目的(入場料等を徴収する)の場合は、使用料に10を乗じた額とする。