○大島町地域センター設置条例

平成19年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 社会教育の振興、地域コミュニティ活動の推進及び社会生活の向上を図るための施設として大島町地域センター(以下「地域センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用)

第3条 地域センターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、無償とする。ただし、営利目的に使用する場合は、大島町行政財産使用料条例(昭和39年3月23日条例第46号)に準じ使用料を徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第6条 使用者は、地域センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 管理運営上支障があると認めた場合

(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者は、使用に際し地域センター及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第11条 町長は、地域センターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 地域センターの使用の申込み受付に関すること。

(2) 施設、附属設備及び物品保全に関すること。

(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大島町野増地域センター

東京都大島町野増字大宮

大島町北の山地域センター

東京都大島町元町字佐吾右エ門野地

大島町泉津地域センター

東京都大島町泉津字不重205

大島町差木地地域センター

東京都大島町差木地字カミワケ

大島町波浮港地域センター

東京都大島町波浮港山口

大島町地域センター設置条例

平成19年3月20日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)