○大島町勤労福祉会館設置条例
平成19年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図り、あわせて健康づくりを推進しレクリエーション活動等に寄与するため、大島町勤労福祉会館(以下「会館」という。)を東京都大島町差木地字クダッチに設置する。
(事業)
第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種展示の実施等文化・教養の向上に関すること。
(2) 各種スポーツ大会の開催等体育の向上に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(施設)
第3条 会館には、次の各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。
(1) 展示室
(2) 多目的ホール
(3) ボウリング場
(4) テニスコート
(5) 娯楽談話室
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は午前9時から午後9時までとし、各施設の使用時間は、別に定める。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときに臨時に定めることができる。
2 水曜日を休館日とする。
(使用料等)
第6条 展示室等の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 町が主催する展示において、観覧料を徴する場合は別表第2のとおりとする。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び町が主催する展示の観覧料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第7条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(使用の不承認)
第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認をしない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めたとき。
(使用の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) 善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により、町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 会館の施設を利用する者が施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理運営)
第13条 町長は、会館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(専門員)
第14条 会館に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、専門員を置くことができる。
2 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、東京都よりこの施設を譲渡された日から適用する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条)
使用料 | ||
種別 | 使用単位 | 使用料 |
第一展示室 | 午前9時から12時まで | 3,050円 |
午後1時から5時まで | 5,090円 | |
午後5時30分から9時まで | 5,090円 | |
第二展示室 | 午前9時から12時まで | 3,050円 |
午後1時から5時まで | 5,090円 | |
午後5時30分から9時まで | 5,090円 | |
第三展示室 | 午前9時から12時まで | 1,010円 |
午後1時から5時まで | 1,320円 | |
午後5時30分から9時まで | 1,320円 | |
第四展示室 | 午前9時から12時まで | 1,010円 |
午後1時から5時まで | 1,320円 | |
午後5時30分から9時まで | 1,320円 | |
多目的ホール | 4時間以内 | 3,440円 |
4時間を超えるときは、1時間を増すごとに使用料に860円を加える。 | ||
多目的ホール(卓球) | 1人1時間 | 150円 |
ボウリング場 | 1人1ゲーム | 300円 |
回数券(11回券) | 3,000円 | |
ボウリング場 シルバー割引 | 1人ゲーム | 150円 |
回数券(11回券) | 1,500円 | |
ただし、対象者は満70歳以上の方で年齢が確認できる物を提示する。 | ||
テニスコート | 1人1時間 | 150円 |
1面1時間 | 610円 | |
ただし、小学生のみによるご使用はできません。 テニスコート夜間照明を使用する場合一面1時間100円を加える。 |
別表第2(第6条2項)
町が主催する展示の観覧料 | ||
展示室 | 一般券 | |
一般(1人) | 400円 | |
小・中学生(1人) | 200円 |