○大島町勤労福祉会館設置条例

平成19年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図り、あわせて健康づくりを推進しレクリエーション活動等に寄与するため、大島町勤労福祉会館(以下「会館」という。)を東京都大島町差木地字クダッチに設置する。

(事業)

第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 各種展示の実施等文化・教養の向上に関すること。

(2) 各種スポーツ大会の開催等体育の向上に関すること。

(3) 施設の利用に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第3条 会館には、次の各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。

(1) 展示室

(2) 多目的ホール

(3) ボウリング場

(4) テニスコート

(5) 娯楽談話室

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は午前9時から午後9時までとし、各施設の使用時間は、別に定める。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときに臨時に定めることができる。

2 水曜日を休館日とする。

(使用料等)

第6条 展示室等の使用料は、別表第1のとおりとする。

2 町が主催する展示において、観覧料を徴する場合は別表第2のとおりとする。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び町が主催する展示の観覧料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第7条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。

(使用の不承認)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認をしない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号のほか、町長が必要と認めたとき。

(使用の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) 善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により、町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 会館の施設を利用する者が施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営)

第13条 町長は、会館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(専門員)

第14条 会館に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、専門員を置くことができる。

2 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、東京都よりこの施設を譲渡された日から適用する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条)

使用料

種別

使用単位

使用料

第一展示室

午前9時から12時まで

3,050円

午後1時から5時まで

5,090円

午後5時30分から9時まで

5,090円

第二展示室

午前9時から12時まで

3,050円

午後1時から5時まで

5,090円

午後5時30分から9時まで

5,090円

第三展示室

午前9時から12時まで

1,010円

午後1時から5時まで

1,320円

午後5時30分から9時まで

1,320円

第四展示室

午前9時から12時まで

1,010円

午後1時から5時まで

1,320円

午後5時30分から9時まで

1,320円

多目的ホール

4時間以内

3,440円

4時間を超えるときは、1時間を増すごとに使用料に860円を加える。

多目的ホール(卓球)

1人1時間

150円

ボウリング場

1人1ゲーム

300円

回数券(11回券)

3,000円

ボウリング場

シルバー割引

1人ゲーム

150円

回数券(11回券)

1,500円

ただし、対象者は満70歳以上の方で年齢が確認できる物を提示する。

テニスコート

1人1時間

150円

1面1時間

610円

ただし、小学生のみによるご使用はできません。

テニスコート夜間照明を使用する場合一面1時間100円を加える。

別表第2(第6条2項)

町が主催する展示の観覧料

展示室

一般券

一般(1人)

400円

小・中学生(1人)

200円

大島町勤労福祉会館設置条例

平成19年3月20日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)