○大島町勤労福祉会館条例施行規則

平成19年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大島町勤労福祉会館条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大島町勤労福祉会館(以下「会館」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 会館の管理運営に関する事務は、観光課が行う。

(使用時間)

第3条 会館の各施設の使用時間は、条例第4条の規定に基づく時間とし、次のとおりとする。

(1) 展示室 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を含む)

(2) 多目的ホール 午前9時から午後9時まで(土・日・祝日を含む)

(3) ボウリング場 平日 午後2時から午後9時まで

土日祝 午前10時から午後9時まで

(4) テニスコート 平日 午後1時から午後9時まで

土日祝 午前10時から午後9時まで

(5) 娯楽談話室 午前9時から午後9時まで(土・日・祝日を含む)

2 町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の義務)

第4条 会館を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(使用手続)

第5条 条例第3条の規定により、施設等を使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 施設等の使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。

(使用承認)

第6条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長は、大島町勤労福祉会館施設等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを会館の係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 施設等を使用しようとする者は、条例別表第1に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。

2 前項ただし書の規定により使用料の後納の取扱いを受けようとする者は、施設等使用料後納申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(町が主催する展示の観覧料の減免)

第8条 条例第6条第3項の規定により町が主催する展示の観覧料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 大島町内の小・中・高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として町が主催する展示を観覧するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。

2 条例第6条第3項の規定により町が主催する展示の観覧料を減額することができる場合は、次の各号に定めるものとし、観覧料減額により10円未満が生じた場合は切り上げるものとする。

(1) 大島町の住民が町長の定める手続きにより観覧券を購入し、町が主催する展示を観覧するとき。 規定観覧料の5割相当額

(2) 小・中・高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育活動として町が主催する展示を観覧するとき。 規定観覧料の5割相当額

(3) 20人以上の団体が町が主催する展示を観覧するとき。 規定観覧料の1割相当額

(4) 町が主催する展示を旅行業法第3条に規定する旅行業者、又は町内観光業者が町長の定める手続きにより旅行者を観覧させるとき。 規定観覧料の2割相当額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者が町が主催する展示を観覧するとき。 規定観覧料の5割相当額

ただし、住民は第1号の5割相当額

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者が町が主催する展示を観覧するとき。 規定観覧料の5割相当額

ただし、住民は第1号の5割相当額

(7) 町民で年齢満70歳以上の者が町が主催する展示を観覧するとき。 第1号の5割相当額

(8) 前各号に規定するもののほか、町長が減額する必要があると認めたとき。

3 第1項第1号の規定により町が主催する展示の観覧料の免除の取扱いを受けようとする者は、大島町勤労福祉会館施設等観覧料免除申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項第2号第2項第2号第4号及び第8号の規定により町が主催する展示の観覧料の減免の取扱いを受けようとする者は、町長が別に定める手続によりその承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町主催の行事に使用するとき。

(2) 公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の社会生活向上を図る目的で使用するとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が減免する必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、町長が別に定める手続により、その承認を受けなければならない。

(町が主催する展示の観覧料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により町が主催する展示の観覧料を還付することができる場合は、災害その他の事故により観覧できなくなったときとし、還付する場合は全額とする。

2 前項に規定するもののほか、町長は町が主催する展示の観覧料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、条例第10条第4号及び第5号の規定により使用の承認を取消されたときとし、還付する額は全額とする。

2 前項に規定するもののほか、町長が使用料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 前2項の規定により使用料の還付の取扱いを受けようとする者は、大島町勤労福祉会館施設等使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、町長が認めたとき。

(き損の届出)

第12条 会館の使用者は、施設等に損害を与えたときは様式第6号により町長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大島町勤労福祉会館条例施行規則

平成19年3月26日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)