○大島町相撲場設置条例

平成23年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 社会教育の振興及びレクリェーションの実施など住民の社会生活向上を図るため、大島町相撲場(以下「相撲場」という。)を東京都大島町波浮港17番地に設置する。

(事業)

第2条 相撲場は、前条の目的を達成すめため、次の事業を行う。

(1) 相撲大会の開催等体育の向上に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用)

第3条 相撲場を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者が使用する場合は無料とする。

(1) 大島町に住所を有する者で、スポーツ及びレクリェーションの実施など住民の社会

生活向上が目的の団体

(2) 都民でスポーツの振興などが目的の団体

3 町長は、その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第6条 使用者は、相撲場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 管理運営上支障があると認めた場合

(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者は、使用に際し相撲場及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得えない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第11条 町長は、相撲場の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 相撲場の使用の申込み受付に関すること。

(2) 施設、付属設備及び物品保全に関すること。

(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

名称

時間

使用料

大島町相撲場

4時間

2,030円

超過1時間毎

250円

(備考)

営利目的(入場料等徴収する)の場合は、使用料に10を乗じた額とする。

大島町相撲場設置条例

平成23年4月1日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)