○大島町相撲場設置条例
平成23年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 社会教育の振興及びレクリェーションの実施など住民の社会生活向上を図るため、大島町相撲場(以下「相撲場」という。)を東京都大島町波浮港17番地に設置する。
(事業)
第2条 相撲場は、前条の目的を達成すめため、次の事業を行う。
(1) 相撲大会の開催等体育の向上に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(使用)
第3条 相撲場を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
(1) 大島町に住所を有する者で、スポーツ及びレクリェーションの実施など住民の社会
生活向上が目的の団体
(2) 都民でスポーツの振興などが目的の団体
3 町長は、その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第6条 使用者は、相撲場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不承認)
第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(2) 管理運営上支障があると認めた場合
(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第10条 使用者は、使用に際し相撲場及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得えない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(管理の委託)
第11条 町長は、相撲場の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) 相撲場の使用の申込み受付に関すること。
(2) 施設、付属設備及び物品保全に関すること。
(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
名称 | 時間 | 使用料 |
大島町相撲場 | 4時間 | 2,030円 |
超過1時間毎 | 250円 |
(備考)
営利目的(入場料等徴収する)の場合は、使用料に10を乗じた額とする。