○大島町相撲場設置条例施行規則
平成23年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大島町相撲場設置条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大島町相撲場(以下「相撲場」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 相撲場の管理運営に関する事務は、教育文化課が行う。
(使用時間)
第3条 相撲場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用者の義務)
第4条 相撲場を利用する場合は、すべて町長の指示に従わなければならない。
2 相撲場の使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。
2 前項に規定する使用承認書は、相撲場を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 相撲場を使用しようとする者は、条例別表第1に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。
2 前項ただし書の規定により使用料の後納の取扱いを受けようとする者は、町長が別に定める手続により、その承認を受けなければならない。
3 相撲場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表第2に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第4条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 使用料を還付することができる場合は、町長が使用料を還付する必要があると認めたときとし、その全部又は一部を還付することができる。
3 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、町長が認めたとき。
(き損の届出)
第10条 相撲場の使用者は、相撲場施設等に損害を与えたときは、様式第6号により町長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略