○大島町スポーツトレーニングセンター設置条例施行規則

平成23年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大島町スポーツトレーニングセンター設置条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大島町スポーツトレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 トレーニングセンターの管理運営に関する事務は、教育文化課が行う。

(使用時間)

第3条 トレーニングセンターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 トレーニングセンターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときに臨時に定めることができる。

2 水曜日を休業日とする。

(使用者の義務)

第5条 トレーニングセンターを利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(使用手続)

第6条 条例第4条の規定により、トレーニングセンターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 トレーニングセンターの使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。

(使用承認)

第7条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長は、トレーニングセンター施設等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する使用承認書は、トレーニングセンターを使用するときにこれを係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、条例別表第1に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。

2 前項ただし書の規定により使用料の後納の取扱いを受けようとする者は、町長が別に定める手続により、その承認を受けなければならない。

3 トレーニングセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表第1に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。

4 前項ただし書の規定により使用料の後納の取扱いを受けようとする者は、トレーニングセンター使用料後納申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、町長が特別の理由があると認めたときとする。

2 前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、トレーニングセンター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用料を還付することができる場合は、町長が使用料を還付する必要があると認めたときとし、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付の取扱いを受けようとする者は、トレーニングセンター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、町長が認めたとき。

(き損の届出)

第11条 トレーニングセンターの使用者は、トレーニングセンター施設等に損害を与えたときは様式第6号により町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大島町スポーツトレーニングセンター設置条例施行規則

平成23年4月1日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)