○大島町郷土資料館設置条例
平成23年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 大島町の郷土資料の提供、文化事業の推進を図るための施設として、大島町郷土資料館(以下「資料館」という。)を東京都大島町元町字地の岡30番2に設置する。
(施設)
第2条 資料館に資料展示室、研修室、休憩、ロビーの名称及び飲食物提供施設を設ける。
(事業)
第3条 資料館は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 文化事業の情報収集、研修に関すること。
(3) 郷土資料展示
(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事業
(使用)
第4条 資料館の研修室を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(入館料及び使用料)
第5条 郷土資料展示室の入館料は、別表第1のとおりとする。
3 町長は特別の理由があると認めたときは、使用料及び入館料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第8条 使用者は、資料館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不承認)
第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認をしない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) 前2号のほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第12条 使用者、又は資料館を利用する者(以下「利用者」という。)が、資料館の施設等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(利用の制限及び退去)
第13条 次の各号の一に該当するときは、町長は利用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(管理運営)
第14条 町長は、資料館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
郷土資料展示室 | 入館料 | |
一般(1人) | 小学生(1人) | |
200円 | 100円 | |
ただし、15人以上の団体及び観光バス利用者については、一般1人140円、小学生1人70円とする。 |
別表第2(第5条関係)
区分 種別 | 時間 | 使用料 |
午前9時~午後5時まで | ||
研修室(和) | 4時間以内 | 1,280円 |
備考 | 4時間を越えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。 |