○大島町郷土資料館設置条例

平成23年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 大島町の郷土資料の提供、文化事業の推進を図るための施設として、大島町郷土資料館(以下「資料館」という。)を東京都大島町元町字地の岡30番2に設置する。

(施設)

第2条 資料館に資料展示室、研修室、休憩、ロビーの名称及び飲食物提供施設を設ける。

(事業)

第3条 資料館は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 文化事業の情報収集、研修に関すること。

(3) 郷土資料展示

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(使用)

第4条 資料館の研修室を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(入館料及び使用料)

第5条 郷土資料展示室の入館料は、別表第1のとおりとする。

2 前条により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2で定める範囲内で町長が定める使用料を前納しなければならない。

3 町長は特別の理由があると認めたときは、使用料及び入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は、資料館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認をしない。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 前2号のほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第12条 使用者、又は資料館を利用する者(以下「利用者」という。)が、資料館の施設等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(利用の制限及び退去)

第13条 次の各号の一に該当するときは、町長は利用を禁じ、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。

(管理運営)

第14条 町長は、資料館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

郷土資料展示室

入館料

一般(1人)

小学生(1人)

200円

100円

ただし、15人以上の団体及び観光バス利用者については、一般1人140円、小学生1人70円とする。

別表第2(第5条関係)

区分

種別

時間

使用料

午前9時~午後5時まで

研修室(和)

4時間以内

1,280円

備考

4時間を越えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

大島町郷土資料館設置条例

平成23年4月1日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)