○社会福祉法人大島社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日

(目的)

第1条 地域社会の福祉水準向上のため、積極的に活動している社会福祉法人(以下「法人」という。)である大島社会福祉協議会(以下「地社協」という。)に対して補助金を交付し、住民参加の地社協による地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は、法人地社協運営費として次の事業を交付の対象とする。

(1) 人件費 法人地社協が事務局長及び職員1名を設置するに必要な人件費

(2) 事業費 法人地社協が社会福祉を目的とする事業に関する調査研究及び総合的企画、連絡調整、普及宣伝並びに振興活動を実施するに必要な事業費

(補助金の額)

第3条 この補助金の交付額は、人件費については実支出額(東京都の補助基準額以内)とし、事業費については東京都の補助基準額を補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)により申請する。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)により報告する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

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社会福祉法人大島社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)