○福祉活動専門員設置費補助金交付要綱

平成6年4月1日

(目的)

第1条 地域社会の福祉水準向上のため、積極的に活動している社会福祉法人である大島社会福祉協議会(以下「法人地社協」という。)に対して福祉活動専門員を設置するに必要な費用を補助し、もって住民参加の地社協による地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は、法人地社協が福祉活動専門員設置費として、次の事業を交付の対象とする。

(1) 人件費 法人地社協が福祉活動専門員を設置するに必要な人件費

(2) 活動費 法人地社協の旅費に関する規定により支給する旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、借料、損料、会議費等)

(補助金の額)

第3条 この補助金は、人件費及び活動費として別に定める額を補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)により申請する。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)により報告する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

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福祉活動専門員設置費補助金交付要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)