○大島町民生委員推薦会条例
平成8年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、大島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は7人とし、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長をおく。
2 委員長は委員が互選する。
3 委員長は推薦会を招集し、会議を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の開会は、委員の半数以上の出席を必要とする。
2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議は非公開とする。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は主管課で行い、幹事、書記の事務を処理する。
2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。