○大島町民生委員推薦会条例

平成8年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、大島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は7人とし、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長をおく。

2 委員長は委員が互選する。

3 委員長は推薦会を招集し、会議を主宰する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の開会は、委員の半数以上の出席を必要とする。

2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 会議は非公開とする。

(庶務)

第6条 推薦会の庶務は主管課で行い、幹事、書記の事務を処理する。

2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて、庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大島町民生委員推薦会条例

平成8年3月25日 条例第8号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 条例第8号
令和2年6月18日 条例第12号