○大島町岡田コミュニティセンター条例
平成6年12月28日
条例第12号
(設置)
第1条 住民相互の交流及び住民福祉の向上を図るための施設として大島町岡田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を東京都大島町岡田字助田64番の1に設置する。
(使用)
第2条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第6条 使用者は、コミュニティセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不承認)
第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(2) 管理運営上支障があると認めた場合
(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第10条 使用者は、使用に際しコミュニティセンター及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(管理の委託)
第11条 町長は、コミュニティセンターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) コミュニティセンターの使用の申込み受付に関すること。
(2) 施設、附属設備及び物品保全に関すること。
(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第9号で平成7年3月20日から施行)
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
午前9時から午後5時までの間 | 午後5時から午後10時までの間 | ||
集会室 | 4時間以内 | 2,660円 | 3,200円 |
会議室 | 4時間以内 | 1,060円 | 1,590円 |
調理室 | 4時間以内 | 2,450円 | 2,990円 |
和室 | 4時間以内 | 1,380円 | 1,920円 |
備考 | 1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。 2 入場料等を徴収する場合は、使用料の5割を加える。 3 和室の使用料は、1室の使用料とし2室の場合は5割を加える。 |
別表第2(第3条関係)
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
住民 | 住民以外 | ||
通夜(全館) | 午後2時から翌日午前10時まで | 30,000円 | 45,000円 |
同 | 1時間増すごと | 1,500円 | 2,250円 |
告別式・法事等(全館) | 午前9時から午後5時まで1時間ごと | 1,500円 | 2,250円 |