○大島けんこうセンター条例

平成16年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の健康保持及び健康づくりを推進するため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大島けんこうセンター

位置 東京都大島町岡田字沢立111番1

(事業)

第3条 大島けんこうセンターは、第1条に定める目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康の保持及び健康づくりを推進するために必要な検査及び指導、教育に関すること。

(2) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。

(3) その他、設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

大島けんこうセンター条例

平成16年4月1日 条例第13号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第13号