○大島町児童福祉施設条例
昭和44年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、次の児童福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 保育所
(2) 児童遊園
(保育の必要性の認定及び保育の実施)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定により、保育の必要性の認定を行うものとする。
2 前項の規定に基づき、保育を実施するものとする。
3 保育の必要性の認定基準は、規則で定める。
(保育の実施の決定)
第4条 保育所に児童を入所させようとするものは、町長の保育の実施の決定を受けなければならない。
(保育の実施の拒否)
第5条 町長は次の各号の一に該当する場合は、法第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める理由にかかわらず、入所を制限することができる。
(1) 保育の実施児童が定員に達したとき。
(2) 伝染病その他伝染性疾病を有する児童
(3) 心身が虚弱で保育に耐えられないと認める児童
(4) 前3号のほか、特に入所を不適当と認めるとき。
(保育料)
第6条 入所した児童の保護者は、保育料を町長の指定する日までに納入しなければならない。
2 保育料の額は、規則で定める。
3 同世帯の入所児童の内3子以降の児童の保育料は、無料とする。
(保育料の減額又は免除)
第7条 町長は特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育の実施の解除)
第8条 入所児童が次の各号の一に該当する場合は、町長は保育の実施の解除をすることができる。
(1) 法第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める理由のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 前2号のほか、特に在所を不適当と認めるとき。
(児童遊園)
第9条 児童遊園は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操をゆたかにするために児童の屋外遊び場を確保する。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和44年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、大島町差木地保育園が許可された日から適用する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大島町岡田保育園については、東京都知事の認可のあった日から適用する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 名称 | 位置 |
保育所 | 大島町元町保育園 | 東京都大島町元町字丸塚547番1 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 名称 | 位置 |
児童遊園 | クダッチ児童遊園 | 東京都大島町差木地字小坂1007番21 |