○大島町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項及び政令に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠又は出産

(3) 保護者の疾病又は障害

(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動

(7) 就学

(8) 虐待又はDVのおそれがあること。

(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(10) 前各号に類する事由であると町長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものをいう。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) その他町長が定める場合

(保育必要量の認定)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間

2 前項各号の規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(就学前保育児)

第7条 第4条の規定に基づき、保育の実施の決定をした入所者が定員に充たない場合、町長は定員の範囲内において第4条第2項各号に該当しない児童を就学前保育児として入所を許可することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に間し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(適用)

第2条 この規則は、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(適用)

第2条 この規則は、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

大島町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月4日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月4日 規則第13号
平成27年1月13日 規則第1号