○大島町民間保育所運営費補助要綱
平成6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大島町民間保育所助成事業実施要綱に基づき、当該年度において補助するに当たって算定基準及び手続等を規定し、もって各事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、大島町民間保育所助成事業実施要綱第3条に定める事業とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表の補助金交付額算定基準(単価)のとおりとする。
(補助金交付額)
第4条 この補助金は、次により算出された額を予算の範囲内において交付するものとし、別表の補助項目別ごとに算定基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額を選定する。
(補助条件等)
第5条 この補助金は、別紙の条件を付して交付するものである。
(費用の徴収禁止)
第6条 保育所の設置者は、この要綱に定める補助事業に要する経費を本人又は扶養義務者に負担させてはならない。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付申請は、毎年4月1日までに第1号様式により行うものとする。
(請求)
第9条 費用の交付を受けようとする保育所の設置者は、第3号様式により毎月10日までに町長に請求しなければならない。
(交付)
第10条 この要綱で定める提出書類は、正本1部とする。ただし、第3号様式は2部とする。
(情報の公開)
第11条 大島町情報公開条例に基づく情報の公開請求があった場合は、その情報の公開につとめなければならない。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日訓令第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。
別紙(第5条関係)
(補助条件)
1 事情変更による決定の取消し等この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。
2 承認事項
次の各号に該当するときは、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りではない。
(1) 補助事項に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 補助事業の完了時期
この補助事業は、毎年3月31日までに完了しなければならない。
4 事故報告
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により報告しなければならない。
5 補助事業の遂行命令
4による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときはこれに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。この命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることがある。
6 事業実績報告
この要綱に定める補助事業を実施した保育所の設置者は、補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、次により事業実績報告書を提出しなければならない。
(1) 第4号様式
(2) 提出期限 4月15日
7 補助金の額の確定
交付すべき補助金の額は、6の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第6号様式により通知する。
8 是正のための措置
(1) 7による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。
(2) 6による実績報告は、前号の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
9 決定の取消し
(1) 次に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の目的に使用したとき。
ウ 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(2) (1)の条件は、7により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する
10 補助金の返還
(1) 1又は9による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は補助事業の当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(2) 7により交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。
11 違約加算金
10により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受額の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受額の日に受額したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのばりそれぞれの受額の日において受額したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
12 廷滞金
補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかった時は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した廷滞金を納付しなければならない。
13 他の補助金等の一時停止等
補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額を相殺するものとする。
14 書類の整備保管
補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
別表(第3条)
補助金交付額算定基準(単価)
補助項目名 | 補助対象経費 | 算定基準 | |||||
単価 | 算定基準額 | ||||||
保育所の事業に要する経費 | 定員61人以上 | 0才 | 64,000 | 単価×児童数×入所月数 | |||
1才 | 42,900 | ||||||
2才 | 33,200 | ||||||
3才 | 23,500 | ||||||
4才以上 | 22,200 | ||||||
定員60人まで | 0才 | 86,000 | |||||
1才 | 60,200 | ||||||
2才 | 51,100 | ||||||
3才 | 42,100 | ||||||
4才以上 | 39,100 | ||||||
保育所職員に要する経費 | 1 | 保育士加算 | 定員60名以下の施設に保育士1名、定員61名以上の施設に保育士2名を増配置するための経費 | 12.0% | 457,330 | 単価×職員数×雇用月数 | |
2 | パート保育士加算 | パート保育士1名の雇用に要する経費 | 104,460 | 単価×パート保育士数×雇用月数 | |||
3 | 暖房費加算 | 11月より3月までの期間における11時間内の採暖の充実に要する経費 | 10,000 | 単価×月数 5箇月(11月~3月) | |||
障害児保育に要する経費 | (1) 特児対象児 | 31,900 | 単価×児童数×入所月数 | ||||
(2) 上記以外の障害児 | 104,420 | ||||||
給食費 | 3歳児以上 | 4,500 | 単価×児童数×入所月数 |