○民間保育所特別対策補助金交付要綱
平成6年4月1日
(目的)
第1条 この補助金は、民間保育所の施設整備充実に要した経費の一部を補助することにより民間保育所の運営の安定に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の対象は、施設整備に要した経費とする。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、社会福祉事業の振興資金の借入償還計画に基づく当該年度償還金額の4分の1以内で予算に定める額の範囲内とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、大島町民間保育所特別対策補助金交付申請書(様式第1号)により申請する。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)により報告する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第17号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。