○乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月8日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、次の額とする。

(1) 扶養親族等及び乳幼児がないときは、622万円

(2) 扶養親族等及び乳幼児があるときは、622万円に当該扶養親族等及び乳幼児1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円))を加算した額

(条例第4条第1項に規定する所得の範囲)

第6条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法)

第7条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税法等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(条例第5条の医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、前項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 町長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(別記第2号様式)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(別記第3号様式)により通知する。

(医療証の有効期間)

第9条 医療証の有効期間は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。ただし、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(1) 前条第1項の規定による申請日の属する月(以下「医療証申請月」という。)の初日において受給資格を有する者は、医療証申請月の初日

(2) 医療証申請月の途中で受給資格を有するに至った者は、受給資格を有するに至った日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日からとする。

(1) 出生により受給資格を有するに至った者が、出生の日から3か月以内に申請した場合には、出生の日

(2) 転入により受給資格を有するに至った者が、転入した日から3か月以内に申請した場合には、転入の日

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記第4号様式)により町長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を町長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号(1)に該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規則で定める届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)(別記第6号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(別記第7号様式)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

3 町長は前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 条例第8条第3項の規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(別記第9号様式)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第14条 町長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(別記第8号様式)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第9条の2第1項の規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記第10号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める通知は、債権譲渡通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第16条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8千円」とあるのは「363万円」とする。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の規則第5条、第6条、第7条の所得の制限の規定は、平成18年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成18年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この施行規則の際は、改正前の規則第1条・第7条様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則第一号・第七号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号・第7号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正後の第7条第2項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 改正後の第13条第3項の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

1 この規則は、令和3年2月3日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の別記第2号様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 改正後の第7条第1項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号様式による医療証で現に効力を有するものは、改正後の別記第2号様式による医療証とみなし、また、改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式の規定は、令和4年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和4年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第3号様式及び第8号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式による医療証は、改正後の第2号様式による医療証とみなす。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月8日 規則第6号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年10月8日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年9月27日 規則第9号
平成8年9月27日 規則第12号
平成9年5月26日 規則第3号
平成10年1月27日 規則第9号
平成10年7月14日 規則第12号
平成11年9月27日 規則第6号
平成12年9月22日 規則第18号
平成13年9月21日 規則第9号
平成14年9月30日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第1号
平成17年10月1日 規則第8号
平成18年9月27日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第5号
平成19年9月19日 規則第24号
平成20年12月9日 規則第11号
平成23年3月15日 規則第12号
平成24年9月28日 規則第10号
令和元年5月1日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第43号
令和3年2月1日 規則第11号
令和3年2月26日 規則第16号
令和4年3月9日 規則第7号
令和4年7月29日 規則第24号
令和4年10月5日 規則第31号
令和5年3月3日 規則第1号
令和5年11月6日 規則第12号