○大島町子ども家庭支援センター条例

平成13年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 全ての子どもと家庭を対象に、福祉、医療、教育分野等の関係機関と連携しながら、子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービス等の提供、サービス調整及び地域組織化等を行うことにより、地域において子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築し、福祉の向上に寄与することを目的とし、大島町子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども家庭支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大島町子ども家庭支援センター

大島町元町字丸塚548番1

(「大島町生涯学習センター・郷」内)

(事業)

第3条 子ども家庭支援センターは次の事業を行う。

(1) 子ども家庭に関する総合相談事業

(2) 地域組織化推進事業

(3) 在宅サービスの調整、提供事業

(4) 関係機関との連携・協働事業

(5) 子どもに対する虐待の防止等に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 子ども家庭支援センターを利用できる者の範囲は原則として、0歳から18歳未満までの子どもを持つ保護者・子ども自身・高齢者・その他町長が必要と認めた者とする。

(利用)

第5条 子ども家庭支援センターを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 子ども家庭支援センターの利用料は原則として無料とする。ただし、有償の事業を利用する場合は利用料を納付しなければならない。

(利用の不承認)

第7条 次の各号に該当するときは、町長は利用を承認しない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 子ども家庭支援センターの施設を利用する者が施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。

(子ども家庭支援センター運営協議会の設置)

第9条 子ども家庭センターには、その円滑な運営を図るため、子ども家庭支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(運営協議会の委員の定数)

第10条 運営協議会の委員の定数は5人以内とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 民生・児童委員、主任児童委員 1人

(2) PTA等の役員など地域の住民代表 1人

(3) ボランティア団体、商工会等の民間団体 1人

(4) 学識経験者 1人

(5) 主管課の職員 1人

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年12月20日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

大島町子ども家庭支援センター条例

平成13年3月27日 条例第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号
平成13年12月20日 条例第19号
平成16年4月1日 条例第20号
平成19年3月20日 条例第14号
令和2年12月10日 条例第25号