○大島町子ども家庭支援センター条例
平成13年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 全ての子どもと家庭を対象に、福祉、医療、教育分野等の関係機関と連携しながら、子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービス等の提供、サービス調整及び地域組織化等を行うことにより、地域において子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築し、福祉の向上に寄与することを目的とし、大島町子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども家庭支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大島町子ども家庭支援センター | 大島町元町字丸塚548番1 (「大島町生涯学習センター・郷」内) |
(事業)
第3条 子ども家庭支援センターは次の事業を行う。
(1) 子ども家庭に関する総合相談事業
(2) 地域組織化推進事業
(3) 在宅サービスの調整、提供事業
(4) 関係機関との連携・協働事業
(5) 子どもに対する虐待の防止等に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 子ども家庭支援センターを利用できる者の範囲は原則として、0歳から18歳未満までの子どもを持つ保護者・子ども自身・高齢者・その他町長が必要と認めた者とする。
(利用)
第5条 子ども家庭支援センターを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(利用料)
第6条 子ども家庭支援センターの利用料は原則として無料とする。ただし、有償の事業を利用する場合は利用料を納付しなければならない。
(利用の不承認)
第7条 次の各号に該当するときは、町長は利用を承認しない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 子ども家庭支援センターの施設を利用する者が施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。
(子ども家庭支援センター運営協議会の設置)
第9条 子ども家庭センターには、その円滑な運営を図るため、子ども家庭支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(運営協議会の委員の定数)
第10条 運営協議会の委員の定数は5人以内とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 民生・児童委員、主任児童委員 1人
(2) PTA等の役員など地域の住民代表 1人
(3) ボランティア団体、商工会等の民間団体 1人
(4) 学識経験者 1人
(5) 主管課の職員 1人
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年12月20日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。