○大島町老人福祉法施行細則

平成6年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 大島町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

(5) ケース番号登載簿(様式第5号)

(6) 保護・措置申請受理簿(様式第6号)

(措置申請)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。

(決定通知等)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始し、若しくは変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第9号)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 町長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(様式第10号)により、当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により、法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第11号)により、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(様式第12号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 町長は、老人ホームに入所させた被措置者に係わる措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第13号)により、養護受託者に委託した被措置者に係わる措置を廃止するときは、養護廃止通知書(様式第14号)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(葬祭委託)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定による葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第15号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第11条の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収することとし、その額は被措置者にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2に定める額とする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。

3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 被措置者の住所及び氏名

(3) 措置内容

(4) 費用負担額

(5) 減免の理由

(養護受託の申出)

第8条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録薄(様式第17号)に登録し、養護受託者決定通知書(様式第18号)により、受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第19号)により、それぞれ当該申出者に対して通知しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、別に定める措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、毎月の7日までに別に定める設置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第20号の被措置者状況変更届によらなければならない。

1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この細則は、における別表第1に規定する被措置者に係わる費用徴収準月額が、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームについては240,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収準月額は、それぞれ140,000円、24,000円とする。

別表第1(第7条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円以上270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

注1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費を控除した額の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部量入居者については、費用徴収基準月額の100分の10、4人部屋入居者については、100分の20、5人及び6人部屋入居者については100分の30、7人部屋以上の大部屋については100分の40をそれぞれ減額した額(100円未満は切り捨てる。)を費用徴収基準月額とする。

3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(冬期加算及び入院患者日用品等を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第7条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

前年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

所得税課税の者で前年分の税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額

全額

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)という。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得税の額又は均等割の額から順次控除して得た額を、所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改定する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係わる費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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大島町老人福祉法施行細則

平成6年4月1日 規則第1号

(平成6年4月1日施行)