○大島町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月16日

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、東京都大島町(以下「町」という。)に大島町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、東京都大島町長(以下「町長」という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について、判定又は検討を行う。

(1) 法第11条第1項第1号又は第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。

(2) 町長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係わる入所措置継続の要否に関すること。

(3) 第1号で要と判定された者に係る入所までの間の在宅処遇の方針に関すること。

(4) 第1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師

(2) 老人福祉施設の長又はその指定する者

(3) 東京都大島支庁福祉担当職員

(4) 大島町高齢福祉担当課長

(5) その他町長が必要と認める者

2 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認めるときは、随時、福祉関係者の出席を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、町長が召集する。

2 町長は、委員の中から座長を選任し、委員会の運営に当たる。

3 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、町長は、臨時に委員会を召集することができる。

(措置の基準)

第6条 第2条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別表措置の基準による。

(報告)

第7条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を老人ホーム入所判定審査票(別記様式。以下「審査票」という。)により町長に報告するものとする。

(緊急入所措置)

第8条 町長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定をまたずに入所措置をとることができる。

2 前項の規定による処置については、町長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(報酬)

第9条 委員に対する報酬は、無償とする。

(守秘義務)

第10条 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任等)

第11条 町長は、委員が次の各号の一に該当する場合は、これを解任又は解嘱することができる。

(1) 委員の資格を失ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他職務を行うのに適当でないと認められるとき。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、高齢福祉主管課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

措置の基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)、及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ~オのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う義務者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状況にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、老人が、次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。

事項

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

(2) 日常生活動作の状況

入所判定調査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

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大島町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月16日 種別なし

(平成26年4月1日施行)