○大島町老人福祉館条例
昭和48年12月22日
条例第11号
(設置)
第1条 大島町の老人福祉の増進を図るため、老人福祉館(以下「館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設)
第3条 第1条の目的を達成するため、館には、集会室、娯楽室図書館、和室等を設ける。
(使用資格)
第4条 館の使用資格者は、次のとおりとする。
(1) 大島町に居住する60歳以上の者
(2) その他町長が必要と認めた者
(使用料)
第5条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(1) 前条第1号の者が使用する場合
(2) 町内の社会福祉団体又はこれらに類する団体等が使用する場合
3 町長は、その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可)
第6条 館を使用しようとする者は、町長に届出て許可を受けなければならない。
(使用の割限)
第7条 町長は、館の使用許可に際して必要があると認めたときは、制限することができる。
(使用の不許可)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 伝染性疾病と認められる者
(3) 営利を目的とするものであるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は使用の条件を付すことができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により館の使用ができなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(原状回複の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは、館としての施設等を原状に回複しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により館の施設等に損害を与えた場合、。町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(管理運営)
第13条 町長は、館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) 館の使用の申込受付に関すること。
(2) 施設、付属整備及び物品保全に関すること。
(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日より適用する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大島町波浮港老人福祉館 | 東京都大島町波浮港6番地 |
大島町クダッチ老人福祉館 | 東京都大島町差木地字小坂1007番21 |
別表第2(第5条関係)
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
午前9時から午後5時までの間 | 午後5時から午後10時までの間 | ||
集会室 | 4時間以内 | 2,660円 | 3,200円 |
和室 | 同 | 1,380円 | 1,920円 |
図書娯楽室 | 同 | 1,060円 | 1,590円 |
厨房 | 同 | 2,450円 | 2,990円 |
備考 | 1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。 2 入場料、会費を徴収する場合は、使用料の5割を加える。 3 和室の使用料は、1室の使用料とし2室の場合は5割を加える。 |
別表第3(第5条関係)
区分 種別 | 時間 | 使用料 | |
住民 | 住民以外 | ||
通夜(全館) | 午後2時から翌日午前10時まで | 30,000円 | 45,000円 |
同 | 1時間増すごと | 1,500円 | 2,250円 |
告別式・法事等(全館) | 午前9時から午後5時まで1時間ごと | 1,500円 | 2,250円 |