○大島町老人福祉館条例

昭和48年12月22日

条例第11号

(設置)

第1条 大島町の老人福祉の増進を図るため、老人福祉館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 第1条の目的を達成するため、館には、集会室、娯楽室図書館、和室等を設ける。

(使用資格)

第4条 館の使用資格者は、次のとおりとする。

(1) 大島町に居住する60歳以上の者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用料)

第5条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者が使用する場合は、無料とする。

(1) 前条第1号の者が使用する場合

(2) 町内の社会福祉団体又はこれらに類する団体等が使用する場合

3 町長は、その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可)

第6条 館を使用しようとする者は、町長に届出て許可を受けなければならない。

(使用の割限)

第7条 町長は、館の使用許可に際して必要があると認めたときは、制限することができる。

(使用の不許可)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 伝染性疾病と認められる者

(3) 営利を目的とするものであるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用権譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は使用の条件を付すことができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により館の使用ができなくなったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(原状回複の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、館としての施設等を原状に回複しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により館の施設等に損害を与えた場合、。町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(管理運営)

第13条 町長は、館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 館の使用の申込受付に関すること。

(2) 施設、付属整備及び物品保全に関すること。

(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日より適用する。

(昭和63年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大島町波浮港老人福祉館

東京都大島町波浮港6番地

大島町クダッチ老人福祉館

東京都大島町差木地字小坂1007番21

別表第2(第5条関係)

区分

種別

時間

使用料

午前9時から午後5時までの間

午後5時から午後10時までの間

集会室

4時間以内

2,660円

3,200円

和室

1,380円

1,920円

図書娯楽室

1,060円

1,590円

厨房

2,450円

2,990円

備考

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料、会費を徴収する場合は、使用料の5割を加える。

3 和室の使用料は、1室の使用料とし2室の場合は5割を加える。

別表第3(第5条関係)

区分

種別

時間

使用料

住民

住民以外

通夜(全館)

午後2時から翌日午前10時まで

30,000円

45,000円

1時間増すごと

1,500円

2,250円

告別式・法事等(全館)

午前9時から午後5時まで1時間ごと

1,500円

2,250円

大島町老人福祉館条例

昭和48年12月22日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第11号
昭和50年3月19日 条例第29号
昭和51年6月19日 条例第5号
昭和54年3月22日 条例第18号
昭和54年9月26日 条例第10号
平成元年3月25日 条例第26号
平成6年12月28日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第40号
平成15年12月25日 条例第31号
平成18年3月13日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第14号