○大島町百歳祝金支給条例

平成7年9月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり町の発展に寄与してきた長寿者に対し、敬老の意を表して百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けることのできる者は、当該年度中満百歳に達する日に存命し、大島町に住所を有するか、若しくは大島町以外の社会福祉施設等に大島町長が措置入所させた者及び介護保険施設に入所することにより当該介護保険施設の所在する場所に住所を変更したと認められる大島町が行う介護保険の被保険者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、100,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 祝金は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者の申請に基づき、町長がその給付を決定する。

(支給日)

第5条 祝金は、第2条に規定する受給資格者がその年齢に達した日に支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、別に定める日に支給することができる。

(返還義務)

第6条 町長は、祝金の支給を受けた者が、虚偽の申出をし、又は不正の行為により祝金の支給を受けたときは、既に支給を受けた祝金の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大島町百歳祝金支給条例

平成7年9月29日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年9月29日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第13号