○大島町老人福祉手当条例
昭和47年9月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある老人に、老人福祉手当を支給することによりこれら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の額)
第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は次のとおりとする。この場合において70歳以上の者となった日の属する月分の手当額は、55,000円とする。
(1) 70歳以上の者に支給する手当 55,000円
(2) 70歳未満の者に支給する手当 45,000円。ただし、前条の規定により手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超える場合にあっては、30,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)に基づく重度心身障害者手当(以下「重度心身障害者手当」という。)を受給している場合にあっては、当該重度心身障害者手当の支給期間における各月分として支給する手当の額は、30,000円とする。
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最初の月の翌月から起算して3箇月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当の支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例よる手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当を支給しない。
(支払時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、町長は当該手当をその者から返還させることができる。
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(3) 重度心身障害者手当を受給するに至ったとき。
(4) 前3号のほか、規則で定める事項に該当するとき。
2 受給者は、毎年7月31日までに規則の定めるところにより前年の所得の状況を町長に届け出なければならない。ただし、その者が70歳以上の者である場合(その年の8月31日までの間において70歳以上の者となる場合を含む。)にあってはこの限りでない。
(状況調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
3 第7条の規定にかかわらず、昭和47年10月分、同年11月分及び同年12月分の手当は昭和48年1月に、昭和48年1月分、同年2月分及び同年3月分の手当は昭和48年4月に支払う。
附則(昭和47年条例第17号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年6月30日までの認定の申請した者については、昭和48年4月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月以降の月分の手当から適用する。
附則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第10号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 昭和51年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第6号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 昭和53年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に老人福祉手当の受給資格の認定を受けている者(認定の申請を行っている者を含む。以下「受給者等」という。)は、速やかに前年の所得の状況を町長に届け出なければならない。ただし、その者が70歳以上の者である場合(昭和61年10月31日までの間において70歳以上の者となる場合を合む。)にあってはこの限りでない。
3 受給者が、東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)に基づく重度心身障害者手当を受給している場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第33号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大島町老人福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の支給要件に該当していた者(東京都の区域内の他の特別区又は市町村において改正前の条例と同種の手当の支給要件に該当していた者を含む。)が、平成12年6月30日までに改正前の条例第4条の定めるところによる受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請をし、認定を受けたときは、この条例による改正後の大島町老人福祉手当条例第2条の規定の適用については、同年3月31日に認定を受けているものとみなす。
3 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間、第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間において、同表の中欄に掲げる同条中の字句を同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間 | 55,000円 | 41,250円 |
45,000円 | 33,750円 | |
30,000円 | 22,500円 | |
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間 | 55,000円 | 27,500円 |
45,000円 | 22,500円 | |
30,000円 | 15,000円 | |
平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間 | 55,000円 | 13,750円 |
45,000円 | 11,250円 | |
30,000円 | 7,500円 |
4 この条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。