○大島町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者(児)更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者(児)更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第4号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は様式第5号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害程度の再認定のための診査)

第6条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する町長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書並びに意見書及び東京都身体障害者に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書並びに意見書に基づき行うこととする。

2 前項に規定する診断書並びに意見書は、都手帳規則に定める様式を準用する。

(町長の通知)

第7条 施行令第7条の規定による町長の通知及び、施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの、法第16条第4項の規定による町長の通知は様式第6号の障害程度の再認定のための診査結果通知書によるものとする。

(支給申請)

第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第7号の居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

(所得状況)

第9条 施行規則第9条の2第2項第1号及び第9条の16第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

2 施行規則第9条の2第2項及び第9条の16第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。

(居宅支給決定通知)

第10条 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第8号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支給決定身体障害者の扶養義務者に利用負担を求めるときは、様式第9号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定通知)

第11条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第10号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第11号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第12条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第12号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第13条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第13号の受給者証記載事項変更届によるものとする。

(転出届)

第14条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第14号の転出届によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第15条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第15号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(居宅生活支援費の請求)

第16条 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けた場合において、町長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。

2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)

(3) 居宅介護サービス提供実績記録表、デイサービス提供実績記録表又は短期入所サービス提供実績記録表(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し

3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費を指定居宅支援事業者に支払った場合において、町長は、当該居宅支給決定身体障害者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定身体障害者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)に準じてそれぞれ作成したもの)

(施設訓練等支援費の請求)

第17条 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けた場合において、町長は、当該指定身体障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定身体障害者更生施設等は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書

(2) 施設訓練等支援費明細書

3 第1項の規定にかかわらず、施設支給決定身体障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費を指定身体障害者更生施設等に支払った場合において、町長は、当該施設支給決定身体障害者から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定身体障害者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定身体障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 施設サービス提供証明書(指定身体障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)

(特例居宅生活支援費支給申請)

第18条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第16号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の11第2項に規定する書類は、次の書類とする。

(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第19条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第17号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第20条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請書は、様式第18号の支給量変更申請書によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第21条 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第19号の支給量変更決定通知書によるものとする。

2 町長は、法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、様式第20号の支給量変更却下決定通知書により通知しなければならない。

(障害程度区分の変更申請)

第22条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、様式第21号の障害程度区分変更申請書によるものとする。

(障害程度区分の変更決定)

第23条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第22号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。

2 町長は法第17条の12第1項の規定による身体障害者程度区分の変更の申請に対し、身体障害者程度区分を変更しないことを決定したときは、身体障害者程度区分の変更を申請した者に対し、様式第23号の障害程度区分変更却下決定通知書により通知しなければならない。

(居宅支給決定取消通知)

第24条 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第24号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第25条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、様式第25号の施設支給決定取消通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第26条 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第27条 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第28条 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)

第29条 社会福祉の増進のための社会福祉法事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅支援の措置)

第30条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第26号による居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第27号による居宅支援措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第31条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第28号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合においては、施設入所の措置を委託しようとするときは、様式第29号による施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)

第32条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第30号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、様式第31号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第33条 町長は、様式第32号の身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第33号の身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第34条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第34号による却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第35条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第35号による更生医療内容変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療内容変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的内容を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第36号による更生医療内容変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに、様式第37号による更生医療内容変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請等)

第36条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3号各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第38号による更生医療看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた町長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第39号による更生医療看護等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、様式第40号の更生医療看護費等請求書によるものとする。

4 第34条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第37条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第41号による更生医療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第38条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第42号による身体障害者補装具交付・修理決定通知書を申請者に送付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第43号による身体障害者補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第34条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第39条 町長は、様式第44号の更生医療給付申請決定簿及び様式第45号の身体障害者補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第40条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に揚げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、第27条及び第28条の規定を準用する。

3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第29条の規定を準用する。

(補則)

第41条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、交付の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第40条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療

(入院外)

補装具

(交付・修理)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円以上

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円。

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日までにあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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様式第16号 略

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様式第44号 略

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大島町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし