○大島町心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月17日

規則第5号

(支給対象者)

第1条 大島町心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)第2条に規定する大島町規則(以下「規則」という。)で定める事由は、次の事由のときをいう。

(1) 65歳未満で、障害を有し、条例第2条2の1、2及び4の規定に該当するために、手当の申請を行なえなかったとき

(2) 65歳未満で、条例別表支給要件に規定する障害程度に該当していることが明らかであるが、大島町に住所を有していないために申請を行なえなかったとき

(所得の額)

第2条 大島町心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に規定する大島町規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、3,604,000円とし、扶養親族等の数が1人以上のときは3,604,000に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(同法に規定する老人扶養親族等があるときは当該老人扶養親族1人につき100,000を同法に規定する特定扶養親族があるときは特定扶養親族1人につき250,000円をその額に加算した額)とする。

(所得の範囲)

第3条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条例等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円(当該寡婦が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(施設)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び心身障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

(6) らい予防法(昭和28年法律第214号)第6条第1項に規定するらい療養所

(7) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設

(8) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設及び、重度心身障害者等の1年以上の長期入院が可能な病院等であって町長が定めるもの

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(様式第1号の2)

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類

(認定及び却下の通知)

第7条 町長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは心身障害者福祉手当非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(支払時期の特例)

第8条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等、町長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第9条 町長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(未支払手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当はその者の同居の親族に支払う。

(手当の返還請求)

第11条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(様式第5号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第10条第3号に規定する届出すべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他町長が特に必要があると認めた書類

(現況届)

第13条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(支給の停止)

第14条 町長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)第11条又は前条に規定する届出を怠ったことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(公簿等の確認)

第15条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第16条 町長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(様式第8号)を備え、第5条の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から遭用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年8月11日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

2 平成6年7月までの月分心身障害者福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の大島町心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大島町心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第1号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

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大島町心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月17日 規則第5号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第5号
昭和50年8月29日 規則第9号
昭和52年10月12日 規則第2号
昭和53年7月29日 規則第3号
昭和55年7月29日 規則第3号
昭和56年9月16日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第5号
昭和60年8月1日 規則第6号
昭和61年8月1日 規則第4号
昭和62年7月27日 規則第12号
昭和63年7月30日 規則第4号
平成元年7月31日 規則第4号
平成2年7月30日 規則第7号
平成3年1月28日 規則第26号
平成3年8月1日 規則第9号
平成4年7月30日 規則第7号
平成5年7月30日 規則第4号
平成6年8月1日 規則第4号
平成7年3月20日 規則第10号
平成8年7月25日 規則第3号
平成10年7月31日 規則第13号
平成11年7月30日 規則第13号
平成12年6月30日 規則第9号
平成13年7月31日 規則第8号
平成25年5月25日 規則第14号
平成28年3月15日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第21号