○大島町心身障害者(児)授産事業等運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、大島町心身障害者授産事業実施要綱(平成6年4月1日制定)に定める事業に対し、予算の範囲内において、事業に要する経費を補助し、もって事案の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、大島町心身障害者授産事業である「波浮港福祉作業所(所在地 大島町差木地字クダッチ)」が実施する事業とする。

(補助対象経費及び算定基準)

第3条 この補助金の補助対象経費は、事業を運営するために必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費及び指導用材料費)、役務費(通信運搬費)、使用料、賃借料、賠償責任保険加入費(1所 11,700円)、委託料等とし、算定の基礎となる利用人数については、当該年度の5月1日現在の利用人数によるものとする。なお、人数の変動があった場合は、町長と協議のうえ調整するものとする。

(補助金の交付額)

第4条 この補助金の交付額は、前条の補助対象経費及び算定基準(東京都の補助金交付要綱)により大島町の予算範囲内で交付する。なお、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、年度の中途において補助事業の運営又はその補助を開始若しくは廃止した場合等の交付額は、町長が承認する開始日又は廃止日の属する月を含めて補助延べ人員又は補助事業実施月数を乗じて得た基準額と、東京都の補助金交付要綱に定める対象経費の補助事業実施月数の実支出額とを比較して、少ない方の額とする。

(補助の条件)

第5条 この補助金の交付に当たっては、次の条件を付するものとする

(1) 承認事項

次の又はに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は中止しようとするとき。

(2) 補助金により取得又は効用の増加した機械及び器具等については、町長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて備品等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(4) 補助事業により取得した備品等は補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理すると共に、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(6) 事故報告

補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により報告しなくてはならない。

(7) 補助事業の遂行命令等

補助事業を運営するものが提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、これらに従って補助事業の遂行を命じることがある。

(8) 実績報告

補助事業が完了後又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了した時のいずれか早い方の日から30日以内に、町長が定める様式により補助事業の実績を報告しなければならない。

(9) 補助金額の確定

前号の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。

(10) 是正のための措置

 前号の調査結果、補助事業の成果が補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を執るべきことを命じることができる。

 前8号の実績報告は、の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(11) 決定の取消

 次のに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(ア) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(イ) 補助金を他の用途に使用したとき。

(ウ) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

 の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後にも適用する。

(12) 補助金の返還

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも、同様とする。

(13) 違約加算金

第11号の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)について、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(14) 延滞金

補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(15) 他の補助金等の一時停止等

補助金の返還金等を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額を相殺することがある。

(16) 関係書類の作成

この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助事業完了後5年間保管して置かなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、別途通知する日までに町長が指定する様式により、町長に提出して行うものとする。

(変更交付申請)

第7条 交付決定した後に補助金交付額の過不足が生じた場合、町長が指定する様式により当該年度の3月15日までに町長に提出して行うものとする。

(適用除外)

第8条 この補助金は、大島町における他の補助、委託等の対象となっている事業に対しては交付しない。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

大島町心身障害者(児)授産事業等運営費補助金交付要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし