○大島町障害者総合支援法施行細則

平成26年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「(介護給付費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」という。)とする。

(認定調査の依頼)

第3条 法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託に基づく指定相談支援事業者等に対する法第20条第2項前段の調査を依頼するときは、障害支援区分認定等調査依頼書(第2号様式)により行うものとする。

(医師の意見書)

第4条 町長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請をしたときは、当該障害者に係る医師に障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(第3号様式)により当該障害者に係る意見書の提出を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。この場合において、当該意見書の作成に要する費用は、町が負担する。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(支給決定の通知)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第5号様式。以下「(介護給付費等)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」という。)により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(受給者証)

第7条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第6号様式)とする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 施行規則第17条の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第7号様式。以下「(介護給付費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」という。)とする。

(支給決定の変更の決定の通知)

第9条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第8号様式。以下「(介護給付費等)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」という。)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第10条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(申請の却下の通知)

第11条 町長は、法第20条第1項又は法第24条第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(第10号様式)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第12条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(第11号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第13条 施行規則第22条第1項の届出は、申請内容変更届出書(第12号様式)により行うものとする。

2 支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項を変更した場合は、前項の届出書に変更後の事項を記載した(介護給付費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第7号様式)を添えて提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 施行規則第23条第1項の申請は、受給者証再交付申請書(第13号様式)により行うものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求)

第15条 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)から指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、町は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、町は、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

3 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等が介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)に定める介護給付費明細書又は訓練等給付費明細書(以下「介護給付費明細書」という。)に準じて作成したもの)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額と、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第17条 施行規則第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(第14号様式。以下「(特例介護給付費等)支給申請書」という。)とする。

2 施行規則第31条第2項の書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が介護給付費明細書等に準じて作成したもの)

3 町長は、施行規則第31条第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第15号様式。以下「(特例介護給付費等)支給(不支給)決定通知書」という。)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第18条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費)特例適用申請書(第16号様式)に受給者証及び介護給付費等の額の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に係る介護給付費等の額の特例の適用について承認又は不承認の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費)特例適用決定通知書(第17号様式)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。

4 第2項の承認の決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第19条 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第18号様式)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第19号様式)によるものとする。この場合において、町長は、当該申請を行なう者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第20号様式)をあらかじめ送付する。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、その要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第21号様式)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、継続サービス利用支援又は継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)を通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給の取消し等の通知)

第20条 施行規則第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の取消の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第23号様式)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第21条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第24号様式)とする。

2 町長は、施行規則第65条の9の2第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第25号様式)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第22条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、(介護給付費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。

2 町長は、施行規則第34条の3第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、(介護給付費等)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第5号様式)により、当該決定に係る特定障害者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第23条 施行規則第34条の4第1項の申請書は、(特例介護給付費等)支給申請書(第14号様式)とする。

2 町長は、施行規則第34条の4第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、(特例介護給付費等)支給(不支給)決定通知書(第15号様式)により、当該決定に係る特定障害者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第24条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、(介護給付費等)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第25条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第11号様式)により行うものとする。

(支給認定の申請等)

第26条 施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第26号様式。以下「更生医療支給認定等申請書」という。)とする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給認定をしたときは、法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(第27号様式)を当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に交付するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第27条 施行規則第45条第1項の申請書は、更生医療支給認定等申請書(第26号様式)とする。

(支給認定等の申請の却下の通知)

第28条 町長は、法第53条第1項又は法第56条第1項の申請を却下したときは、自立支援医療(更生)(却下・非該当)通知書(第28号様式)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第29条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証記載事項変更届(第29号様式)とする。

(医療受給者証の再交付の申請書)

第30条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(第30号様式)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第31条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消決定通知書(第31号様式)により行うものとする。

(療養介護医療費受給者証)

第32条 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、当該支給に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(第32号様式)を交付するものとする。

2 支給決定障害者等は、前項の療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに受給者証再交付申請書(第13号様式)により町長に申請をしなければならない。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第33条 施行規則第64条の3第1項の申請書は、(介護給付費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。

2 町長は、施行規則第64条の3第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、基準該当療養介護医療費の支給の決定をしたときは(介護給付費等)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第5号様式)により、却下の決定をしたときは却下決定通知書(第10号様式)により、当該決定に係る障害者に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第34条 施行規則第65条の7第1項及び第2項の申請書は、補装具費支給申請書(第33号様式)とする。

2 町長は、施行規則第65条の7第1項又は第2項の規定により同条第1項又は第2項に規定する申請書の提出があった場合において、補装具費の支給の決定をしたときは補装具費支給決定通知書(第34号様式)により、不支給の決定をしたときは補装具費却下決定通知書(第35号様式)により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

3 前項の場合において、補装具費の支給を決定したときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に補装具費支給券(第36号様式)を交付するものとする。

(身体障害者更生相談所等への意見聴取)

第35条 町長は、施行規則第65条の8第1項の規定により同項に規定する身体障害者更生相談所等に意見を聴く場合は、判定依頼書(第37号様式)により当該身体障害者更生相談所等の長に依頼するとともに、その旨を判定通知書(第38号様式)により当該依頼に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第36条 補装具費支給対象障害者等が補装具を販売し、又は修理する事業者として町の登録を受けたもの(以下この項において「登録事業者」という。)から補装具を購入し、又は登録事業者で修理を行ったときは、町は、当該補装具費支給対象障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

(関係帳簿)

第37条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(補則)

第38条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この細則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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大島町障害者総合支援法施行細則

平成26年4月1日 規則第10号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第10号
平成29年3月17日 訓令第10号
平成30年11月30日 規則第25号