○大島町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第4号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所し、若しくは入所を委託されている者のうち、別に町長が定める基準に該当するものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者はその給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年政令第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第8条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号以下、「支援法」という。)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、大島町規則の定めるところにより、町長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等について、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、町は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康審査

(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第13条 この町は世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和34年1月1日より適用する。

(応急措置に関する条例の廃止)

第2条 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年条例第16号)は、廃止する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 大島町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)附則第3項及び第4項を削る。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出生に係るものから適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の3の改正規定は、昭和44年8月1日から、第6条の改正規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成3年8月1日以後の被保険者の死亡について適用し、平成3年7月31日以前の被保険者の死亡については、なお従前の例による。

(平成3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成4年4月1日以後の被保険者が出産したときに適用し平成4年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の大島町国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成18年条例第 号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 第6条は、平成18年10月1日以後の被保険者が出産したときに適用し、平成18年9月30日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

3 第7条は、平成18年10月1日以後の被保険者の死亡について適用し、平成18年9月30日以前の被保険者の死亡については、なお従前の例による。

(平成19年条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町国民健康保険条例の規定は施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 第6条は、平成21年1月1日以後の被保険者が出産したときに適用し、平成20年12月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行なわれる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(令和2年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町国民健康保険条例附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第8条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(経過措置)

2 この条例は、令和5年5月7日以前の被保険者の感染については、なお従前の例による。

大島町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和36年4月26日 条例第13号
昭和37年12月25日 条例第10号
昭和38年7月30日 条例第3号
昭和38年9月26日 条例第15号
昭和39年3月23日 条例第22号
昭和39年11月16日 条例第6号
昭和43年3月27日 条例第18号
昭和44年8月21日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第20号
昭和48年12月22日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和51年3月22日 条例第20号
昭和51年5月29日 条例第3号
昭和53年3月23日 条例第20号
昭和54年3月22日 条例第19号
昭和55年3月25日 条例第22号
昭和57年2月12日 条例第19号
昭和57年12月20日 条例第15号
昭和59年9月29日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和62年3月23日 条例第24号
平成3年7月1日 条例第3号
平成4年3月19日 条例第23号
平成6年9月30日 条例第4号
平成7年6月29日 条例第2号
平成12年9月22日 条例第33号
平成14年9月30日 条例第26号
平成14年12月27日 条例第29号
平成18年3月13日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第17号
平成20年3月18日 条例第1号
平成20年6月19日 条例第13号
平成20年12月9日 条例第17号
平成21年9月24日 条例第25号
平成23年4月1日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第13号
令和2年6月18日 条例第14号
令和4年3月17日 条例第14号
令和5年3月16日 条例第1号
令和5年6月16日 条例第9号