○大島町国民健康保険出産費資金貸付条例

平成13年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす大島町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。

(2) 妊娠4ヶ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の100を限度とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、町規則で定めるところにより、町長に申込まなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の申込みを受けたときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法)

第8条 借受人は出産育児一時金が支給されたときに、貸付金を償還しなければならない。

(即時償還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき

(延滞金)

第10条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(状況報告)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、借受人に貸付金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

大島町国民健康保険出産費資金貸付条例

平成13年3月27日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)