○大島町介護認定審査会規則
平成11年6月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大島町介護保険条例(平成12年条例第15号)第7条の規定に基づき、大島町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 認定審査会は、東京都大島町長(以下「町長」という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項及び第32条第3項の規定に基づく要介護認定及び要支援認定に係る審査、判定に関すること。
(2) 介護保険法第27条第8項及び第32条第4項の規定に基づいて認定審査会が行う町長への意見に関すること。
(3) 前2項のほか、町長が特に必要と認める事項
(委員の任命)
第3条 委員は、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 認定審査会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査判定業務の委託)
第7条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第26項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(会議の非公開)
第8条 認定審査会は、非公開とする。
(除斥)
第9条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(会議録の作成保存)
第10条 会長は、認定審査会の会議録を調整し、これを保存させなければならない。
(報告)
第11条 認定審査会は、第2条に規定する審査及び判定の結果を町長に報告するものとする。
(緊急措置)
第12条 町長は、緊急やむを得ないと認めるときは、認定審査会の判定をまたずに要介護・要支援の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置については、町長は、次の会議においてこれを認定審査会に報告しなければならない。
(守秘義務)
第13条 委員は、調査票の内容その他職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(解任等)
第14条 町長は、委員が次の各号の一に該当する場合は、これを解任又は解嘱することができる。
(1) 委員の資格を失ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他職務を行なうのに適当でないと認められるとき。
(庶務)
第15条 認定審査会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。