○大島町介護保険条例

平成12年9月22日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条一第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条一第7条)

第3章 保険給付(第8条一第19条)

第4章 保健福祉事業(第20条一第21条)

第5章 保険料(第22条一第30条)

第6章 介護保険の運営(第31条一第36条)

第7章 罰則(第37条一第41条)

第8章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第3条の規定に基づき、大島町(以下「町」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって町民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 町は、高齢社会に対応し、町民が安心して生活できる豊かな福祉のまちづくりをめざし、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、介護が必要となっても、生涯にわたり人権が尊重され、安心して豊かな老後を迎えることのできる福祉のまちをめざすものとする。

2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意思と選択に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

3 町は、必要な介護サービスの提供が図られるよう基盤整備に努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 介護保険に係るサービスの提供事業者及びサービスの提供に従事する者(以下「事業者等」という。)は、サービス内容等について十分な説明を行い、当該サービス利用者自らの意思と同意及び人格を尊重しなければならない。

2 事業者等は、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力し、利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。

3 事業者等は、業務に関して知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進、残存能力の維持及び向上に努めなければならない。

2 被保険者は、介護保険を町民全体で支えるため、かかる費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 大島町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(規則への委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(保険給付)

第8条 町は、法令に定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行う。

2 町は、法第18条第1号に規定する介護給付として、次の各号に掲げる給付を行う。

(1) 居宅介護サービス費の支給

(2) 特例居宅介護サービス費の支給

(3) 居宅介護福祉用具購入費の支給

(4) 居宅介護住宅改修費の支給

(5) 居宅介護サービス計画費の支給

(6) 特例居宅介護サービス計画費の支給

(7) 施設介護サービス費の支給

(8) 特例施設介護サービス費の支給

(9) 高額介護サービス費の支給

(10) 高額医療合算介護サービス費の支給

(11) 特定入所者介護サービス費の支給

(12) 特例特定入所者介護サービス費の支給

(13) 地域密着型介護サービス費

(14) 特例地域密着型介護サービス費

3 町は、法第18条第2号に規定する予防給付として、次の各号に掲げる給付を行う。

(1) 介護予防サービス費の支給

(2) 特例介護予防サービス費の支給

(3) 介護予防福祉用具購入費の支給

(4) 介護予防住宅改修費の支給

(5) 介護予防サービス計画費の支給

(6) 特例介護予防サービス計画費の支給

(7) 高額介護予防サービス費の支給

(8) 高額医療合算介護予防サービス費の支給

(9) 特定入所者介護予防サービス費の支給

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(11) 地域密着型介護予防サービス費の支給

(12) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(特例居宅介護サービス費の額)

第9条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第10条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例施設介護サービス費の額)

第11条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第12条 法第50条の規定により読み替えられた同条各号に定める規定に規定する町が定める割合は、規則で定める。

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第14条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額として町が定める額は、規則で定める。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第15条 法第60条の規定により読み替えられた同条各号に定める規定に規定する町が定める割合は、規則で定める。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第16条 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第17条 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例地域密着型介護サービス費)

第18条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

第19条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額として町が定める額は、規則で定める。

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第20条 町は、要介護被保険者を現に介護するものの支援のため、必要な事業を行う。

2 町は、被保険者が要介護状態等となることを予防するため、必要な事業を行う。

3 町は、被保険者が利用する介護給付等サービス等のための費用に係る資金の貸付事業として、高額介護サービス費等資金貸付事業を行う。

第21条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第5章 保険料

(保険料率)

第22条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,620円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,880円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 61,560円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 68,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 82,080円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号以下に該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 88,920円

 合計所得金額が120万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号以下に該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 102,600円

 合計所得金額が200万円以上300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 109,440円

 合計所得金額が300万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 119,700円

 合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号以下に該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 126,540円

 合計所得金額が600万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。))

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 136,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,940円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,780円とする。

(1)から(7)まで 削除

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、47,880円とする。

(普通徴収に係る納期)

第23条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第24条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ第8号ロ第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第25条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第26条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

(延滞金)

第27条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金を計算する場合において、その金額の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他保険料の徴収を猶予する特別な事由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他保険料を減免する特別な事由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、災害等によりやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第30条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第6章 介護保険の運営

(利用者保護)

第31条 町長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するにあたって、当該被保険者の意思に基づき、良質のサービスを提供されるよう居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設に対して適切な措置を講ずるものとする。

2 町長は、痴呆等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があった場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。

(介護保険運営協議会の目的及び設置)

第32条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大島町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(介護保険運営協議会の所掌事務)

第33条 運営協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険に関する施策の実施状況の調査、その他介護保険に関する施策に関する重要事項

2 運営協議会は、前項の規定について、町長に意見を答申するものとする。

(介護保険運営協議会の組織)

第34条 運営協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める範囲内において、町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者を代表する者 4人

(2) 公益を代表する者 4人

(3) 介護に関し学識経験を有する者 2人

(4) サービス提供事業者を代表する者 2人

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営協議会に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

6 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(規則への委任)

第35条 前2条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(個人情報の保護)

第36条 町長は、被保険者の要介護認定に関する情報について、当該被保険者又は被保険者を代理する者からの請求があったときは、当該情報を開示するものとする。この場合、医療等に関する個人の情報が含まれる場合は、主治医等に同意を求めるものとする。

2 町長は、被保険者の同意を得なければ、当該被保険者等に係る要介護認定等についての調査内容、第6条に規定する認定審査会による判定結果及び意見、主治医意見書を居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係者に提示することはできない。

第7章 罰則

第37条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第38条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第39条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第40条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する以下の過料を科する。

第41条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第8章 雑則

第42条 この条例に規定するもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,750円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,250円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,500円

2 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,250円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,750円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

第6期 翌年3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第10期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

第6条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第22条第1項(第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定のよって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大島町介護保険条例第18条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において、「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度分の保険料率は、第20条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第20条第1項第1号に該当するもの 28,200円

(2) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第2号に該当するもの 28,200円

(3) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第3号に該当するもの 35,460円

(4) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第1号に該当するもの 32,040円

(5) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第2号に該当するもの 32,040円

(6) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第3号に該当するもの 38,880円

(7) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第4号に該当するもの 46,140円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第20条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第1号に該当するもの 35,460円

(2) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第2号に該当するもの 35,460円

(3) 第20条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第3号に該当するもの 38,880円

(4) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第1号に該当するもの 42,720円

(5) 第20条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第2号に該当するもの 42,720円

(6) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第3号に該当するもの 46,140円

(7) 第20条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第20条第1項第4号に該当するもの 49,560円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第22条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第22条第1項第1号に該当するもの 35,460円

(2) 第22条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第2号に該当するもの 35,460円

(3) 第22条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第3号に該当するもの 38,880円

(4) 第22条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第1号に該当するもの 42,720円

(5) 第22条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第2号に該当するもの 42,720円

(6) 第22条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第3号に該当するもの 46,140円

(7) 第22条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第22条第1項第4号に該当するもの 49,560円

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度及び平成23年度における保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第22条第1項の規定にかかわらず、38,760円とする。この場合において、第24条第3項の規定の適用については、「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者若しくは令附則第11条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

第3条 平成21年度における保険料率は、第22条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第22条第1項第1号に掲げる者 22,200円

(2) 第22条第1項第2号に掲げる者 22,200円

(3) 第22条第1項第3号に掲げる者 33,300円

(4) 第22条第1項第4号に掲げる者 44,400円

(5) 第22条第1項第5号に掲げる者 48,840円

(6) 第22条第1項第6号に掲げる者 55,500円

(7) 第22条第1項第7号に掲げる者 66,600円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 37,740円

2 平成22年度における保険料率は、第22条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第22条第1項第1号に掲げる者 22,500円

(2) 第22条第1項第2号に掲げる者 22,500円

(3) 第22条第1項第3号に掲げる者 33,750円

(4) 第22条第1項第4号に掲げる者 45,000円

(5) 第22条第1項第5号に掲げる者 49,500円

(6) 第22条第1項第6号に掲げる者 56,250円

(7) 第22条第1項第7号に掲げる者 67,500円

(8) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 38,250円

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成22年4月1日から施行する。

(適用)

第2条 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金に適用し、同日前に納期限の到来する延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の特例)

第3条 第27条第1項に規定する延滞金年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、第27条第1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントに満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第22条第1項の規定にかかわらず、41,808円とする。この場合において、第24条第3項の規定の適用については、「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者若しくは令附則第16条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第22条第1項の規定にかかわらず、54,672円とする。この場合において、第24条第3項の規定の適用については、「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者若しくは令附則第17条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用)

第2条 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、平成26年1月1日以降に納期限の到来する保険料に係る延滞金に適用し、同日前に納期限の到来する延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第29条第2項の規定は、平成25年10月16日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条及び第24条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月10日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条第3項の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の大島町介護保険条例第22条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の大島町介護保険条例第27条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

大島町介護保険条例

平成12年9月22日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年9月22日 条例第30号
平成15年3月26日 条例第9号
平成17年9月12日 条例第15号
平成18年3月13日 条例第33号
平成20年3月18日 条例第11号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月9日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年9月20日 条例第27号
平成25年12月13日 条例第31号
平成27年3月5日 条例第2号
平成27年5月8日 条例第15号
平成29年3月16日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第9号
令和元年5月8日 条例第11号
令和3年3月18日 条例第10号
令和4年3月17日 条例第15号