○大島町介護保険運営協議会規則
平成12年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大島町介護保険条例(平成12年条例第15号)第31条の規定に基づき、大島町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 運営協議会は、会長が招集する。
2 運営協議会は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の辞任)
第3条 委員を辞職しようとするときは、事由を具して町長に届け出なければならない。
(事務局長及び書記)
第4条 運営協議会に事務局長及び書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 事務局長及び書記は、会長の指揮を受け、運営協議会の庶務に従事する。
(除斥)
第5条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審議に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(関係者の出席及び資料の提出)
第6条 会長は、審議に関して運営協議会が必要と認めたときは、町長又は関係者に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。
(会議録の作成保存)
第7条 会長は、運営協議会の会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(会議録の署名)
第8条 前条の会議録は、会長及び会長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関して必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。