○大島町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年9月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第175条及び大島町介護保険条例(平成12年条例30号)第16条第2項の規定に基づき大島町が保健福祉事業として行う高額介護サービス費等資金貸付事業については、この条例の定めるところによる。

(借受けの資格)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは費用の支払いが困難であること。

(3) 第1号被保険者である場合には、介護保険に係る保険料を滞納していないこと。

(4) 居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。

(貸付金の額)

第3条 貸し付ける資金の額は、高額介護サービス費等の支給額の範囲内とする。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第5条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、借受けの資格について調査及び審査の上、必要と認める者に対し資金を貸し付ける。

(利子)

第6条 貸付金には、利子を付さない。

(償還の方法等)

第7条 貸付金の償還は、当該貸付けに係る高額介護サービス費等の支給額を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を町長に委任するものとする。

3 貸付金の額が高額介護サービス費等の支給の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、規則の定めるところにより精算するものとする。

(返還)

第8条 町長は、借受人が偽りの申込みその他不正な手段により資金の貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、直ちに貸付金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

大島町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年9月22日 条例第31号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年9月22日 条例第31号