○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき大島町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める規則
平成25年10月16日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、大島町介護保険条例(平成12年9月22日条例第30号。以下「条例」という。)第12条及び第15条で規定する町が定める割合(以下「特例給付割合」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法及び関係法令において使用する用語の例による。
(特例給付割合)
第3条 特例給付割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情に該当する者については、別表1のとおり。
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる事情に該当する者については、別表2のとおり。
2 町長は、前項の規定により特例給付割合の適用の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により特例給付割合の適用を受けた者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該合計所得金額を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(特例給付割合の取消し)
第7条 特例給付割合の適用を認める事由が消滅した場合、第5条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、町長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、特例給付割合は、申請日(申請日が1月1日から3月31日までである場合は、当該年の4月1日)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち申請日以後のものについて適用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成23年度における東日本大震災の被災者に係る利用料の免除の特例)
2 東日本大震災の特例に関しては、別に定めるところによる。
(平成25年度における台風26号の被災者に係る利用料の免除の特例)
3 台風26号による被災により省令第83条第1項第1号から第4号まで又は第97条第1項第1号から第4号までに掲げる事情に該当する者についての特例給付割合は、第3条の規定にかかわらず100分の100とする。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 この規則は、平成28年4月1日以降に適用し、同日前の通知書については、なお従前の例による。
別表1
前年の合計所得金額 | 特例給付割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の97 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の95 |
750万円を超えるとき | 100分の91 | 100分の92 |
別表2
前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合 | 特例給付割合 |
2割未満のとき | 100分の97 |
2割以上5割未満のとき | 100分の95 |
5割以上7割未満のとき | 100分の92 |