○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき大島町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める規則

平成25年10月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、大島町介護保険条例(平成12年9月22日条例第30号。以下「条例」という。)第12条及び第15条で規定する町が定める割合(以下「特例給付割合」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法及び関係法令において使用する用語の例による。

(特例給付割合)

第3条 特例給付割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情に該当する者については、別表1のとおり。

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる事情に該当する者については、別表2のとおり。

(特例給付割合の適用申請)

第4条 前条の規定による特例給付割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び特例給付の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、特例給付割合を必要とする理由を証明できる書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前条の規定による特例給付割合は、前項の規定により申請書を提出した日(以下「申請日」という。)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち、申請日以後のものについて適用する。

(特例給付割合適用の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合においては、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、特例給付割合を適用することとした場合又は特例給付割合を適用しないこととした場合は、その旨を介護保険利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の規定により特例給付割合の適用の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(合計所得金額の確定前における給付割合の特例等)

第6条 第3条第2号の規定により特例給付割合の適用を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していないときは、合計所得金額が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、同条同号の規定を適用する。

2 前項の規定により特例給付割合の適用を受けた者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該合計所得金額を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出を受けた場合は、特例給付割合を確定し、介護保険利用者負担減額確定通知書(様式第3号)により通知する。

(特例給付割合の取消し)

第7条 特例給付割合の適用を認める事由が消滅した場合、第5条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、町長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険利用者負担減額取消通知書(様式第4号)により通知する。

(災害等発生日の特例)

第8条 1月1日から3月31日までに生じた省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に該当する事情については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして第2条から前条までの規定を適用する。

2 前項の場合において、特例給付割合は、申請日(申請日が1月1日から3月31日までである場合は、当該年の4月1日)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち申請日以後のものについて適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年度における東日本大震災の被災者に係る利用料の免除の特例)

2 東日本大震災の特例に関しては、別に定めるところによる。

(平成25年度における台風26号の被災者に係る利用料の免除の特例)

3 台風26号による被災により省令第83条第1項第1号から第4号まで又は第97条第1項第1号から第4号までに掲げる事情に該当する者についての特例給付割合は、第3条の規定にかかわらず100分の100とする。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

第2条 この規則は、平成28年4月1日以降に適用し、同日前の通知書については、なお従前の例による。

別表1

前年の合計所得金額

特例給付割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

100分の93

100分の97

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の92

100分の95

750万円を超えるとき

100分の91

100分の92

別表2

前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合

特例給付割合

2割未満のとき

100分の97

2割以上5割未満のとき

100分の95

5割以上7割未満のとき

100分の92

画像

画像

画像

画像

介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき大島町が定める介護給付の割合及び予防給付の割…

平成25年10月16日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)