○大島町地域包括支援センター設置規則

平成19年3月8日

規則第14号

(設置)

第1条 この規則は、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉の向上、医療との連携並びに生活の安定に必要な援助及び支援を包括的に行う中枢機関として、大島町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 実施主体は、大島町とする。ただし、事業運営の機能を有する法人等にその事業を委託することができるものとする。

(職員)

第3条 センターの職員として保健師又は地域ケア、地域保健の経験のある看護師(以下「保健師等」という。)、社会福祉士及び主任介護支援専門員を配置しなければならない。

(事業内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健・福祉の向上及び医療との連携を図るための総合的な支援や介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する支援業務

(2) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の状態の変化に対応した長期マネジメントを後方支援するため、ケアマネージャーへの助言を行ったり、長期継続ケアのため医療を含めた多種連携の支援を行う事業

(4) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、に応じて、その選択に基づき、地域支援事業に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

2 センターに併設して、法第115条の20に定める指定介護予防支援事業所を設置し、指定介護予防支援事業(新予防給付に関するケアマネジメント業務)を実施するものとする。

(公平・中立性の確保)

第5条 センターは、本事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公平・中立性を確保しなければならない。

(大島町地域包括支援センター運営協議会への報告)

第6条 センターは、その運営に関する事項について、大島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 法第115条の39第5項の規定によるセンターの設置者(その法人の役員)、その職員及びこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大島町地域包括支援センター設置規則

平成19年3月8日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)