○大島町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な、人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師をいう。
(3) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士をいう。
(基本方針等)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、大島町地域包括支援センター・地域密着型運営協議会(大島町地域包括支援センター・地域密着型運営協議会設置要綱に規定する大島町地域包括支援センター・地域密着型運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数及び人員に関する基準)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する当町における第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)を修了した者であって、主任研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内にあるもの(同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)を修了した者を除く。)又は最後に主任更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内にあるものをいう。)その他これに準ずる者1人
2 前項の規定にかかわらず、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、当町における被保険者の数に応じ、次の号に定めるとおりとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者に対する改正後の地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例第4条第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時に応じ、この規定中「当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了したもの | 平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |
平成24年度及び平成25年度に修了したもの | 平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |