○大島町地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成19年3月8日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の39第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第115条の39第6項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届書(様式第2号)により行うものとする。
(公示)
第4条 法第115条の39第6項の規定による公示は、地域包括支援センターに関する次の事項について行うものとする。
(1) 域包括支援センターの名称及び所在地
(2) 地域包括支援センターの届出者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 届出及び変更の年月日
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日施行する。
(届出等を行うために必要な準備)
2 この規則の施行前においても、地域包括支援センター設置の届出等に関し必要な手続きを行うことができる。
様式 略