○大島町地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成19年3月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の39第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 法第115条の39第6項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届書(様式第2号)により行うものとする。

(公示)

第4条 法第115条の39第6項の規定による公示は、地域包括支援センターに関する次の事項について行うものとする。

(1) 域包括支援センターの名称及び所在地

(2) 地域包括支援センターの届出者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 届出及び変更の年月日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日施行する。

(届出等を行うために必要な準備)

2 この規則の施行前においても、地域包括支援センター設置の届出等に関し必要な手続きを行うことができる。

様式 略

大島町地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成19年3月8日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月8日 規則第15号