○大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成20年3月19日

(設置)

第1条 大島町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑で適正な運営、公正並びに中立性の確保と地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護等サービス」という。)の適正な提供を図るため、大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認又は変更に関すること。

(2) 包括支援センターに係る業務の委託に関すること。

(3) 包括支援センターの運営に関すること。

(4) 包括支援センターの職員の確保に関すること。

(5) その他の地域包括支援に関すること。

(6) 介護等サービス事業者の指定に関すること。

(7) 介護等サービス事業者の指導監督に関すること。

(8) 保険者において、介護等サービス事業者の指定基準及び介護報酬を設定する場合に、町長に意見を具申すること。

(9) 介護等サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(10) 前9号に掲げるもののほか、協議会が必要と判断した事項に関すること。

(構成員等)

第3条 協議会は、委員8名以内で構成する。構成員については、次に掲げるところを標準とし、公正・中立性を確保する観点から町長が選定する。構成員は非常勤とし、再任することができる。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業所、大島医療センター

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険被保険者(1号及び2号)

(3) 大島町民生委員、大島社会福祉協議会

(4) 前各号に掲げる者の他、地域ケアに関する学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とし、委員が欠ける場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱された第3条各号の要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

2 委員は、再任することができる。

(謝礼金)

第7条 委員への謝礼金は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年3月15日条例第5号)に準拠することとし、報酬額については、同条例の別表第1に定めのある介護保険運営協議会委員報酬に準じて支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、大島町住民課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成20年4月1日以前に任命された委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(旧要綱の廃止)

3 この要綱の施行日に「大島町地域包括支援センター運営協議会設置要綱」は、廃止する。

大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成20年3月19日 種別なし

(平成20年4月1日施行)