○大島町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36)に定めるもののほか、指定介護予防事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の20第1項の申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の23の規定による変更の届出は、指定介護予防支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開については廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の28において準用する法第70条の2の更新の申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(東京都等への情報提供)

第5条 町長は、前3条に規定する申請書又は届出書の提出があったときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該提出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の27の規定による公示は、同条各号に規定する措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

様式 略

大島町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月8日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)