○大島町立大島医療センター条例

平成16年1月30日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の健康管理に必要な医療サービスを提供するとともに、町の保健医療の向上を図るため大島町立大島医療センター(以下「医療センター」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 医療センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

大島医療センター

東京都大島町元町三丁目2番9号

(診療科目及び病床数)

第3条 医療センターの診療科目は、内科、外科、産婦人科、小児科、整形外科、皮膚科、精神科、耳鼻咽喉科、眼科とし、病床数は19床とする。

2 町長は、医療センターにおいて町民の保健医療の向上を図るための業務を実施することができる。

(管理運営)

第4条 医療センターの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の業務は、次の各号に定めるとおりとし、細目は町と指定管理者との間の協議により定める。

(1) 診療及び保健指導に関すること。

(2) 施設の維持管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

3 指定管理者は、医療センターの管理運営を通じて取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱わなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 前条の指定を受けようとする者は、事業計画、収支計画、人員配置、その他町長が必要とする事項を記載した事業計画書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった者のうちから指定管理者を選定し、議会の議決を経て指定する。選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 住民に必要な保健医療サービスを提供するに当たり、費用対効果が適切であること。

(2) 事業計画書に沿った業務を安定して行う能力を有していること。

3 指定管理者の指定にあたっては、指定期間を3年とする。なお、更新は妨げないものとするが、その都度、議会の議決を経るものとする。

(利用料金)

第6条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に医療センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、医療センターを利用する者は、別表に定める利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金について、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て減額し、又は免除し、若しくは猶予することができる。

(手数料)

第7条 医療センターを利用する者は、別表中2に揚げるものについては、同表に定める手数料を納付しなければならない。

2 町長は、前項に定める手数料について特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除し、若しくは猶予することができる。

3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に手数料の徴収事務を委託することができる。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日及び診療時間は、町長が別に定めるものとする。

(運営協議会)

第9条 医療センターの運営に関して協議するため、大島医療センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、運営に関し意見を聴き、町長に具申する。

3 運営協議会は、委員30人以内をもって組織する。

4 運営協議会の委員は、町の区域内の公共的団体の構成員、議会議員、公募により選定された住民、医療福祉関係者、公共団体の職員等のうちから町長が委嘱する。

5 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(損害の賠償)

第10条 医療センターを利用する者が、施設及び付帯設備等に損害を生じせしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(指定管理者に対する調査等)

第11条 町長は、医療センターの管理運営の適正を期するため、委託に係る業務又は経理の状況に関し、指定管理者に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条中大島医療センター南部診療所については、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に、従前の大島町国民健康保険診療所で行っていた診療は、この条例による医療センターで引き継ぐものとする。

3 大島町国民健康保険診療所条例(昭和39年条例第37号)及び大島町国民健康保険診療所職員特殊勤務手当支給条例(昭和31年条例第13号)は、平成16年3月31日をもって廃止する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 利用料金

(1) 診療料

健康保健法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第907号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法による一点の単価に5円を加えて得た単価で算定した額とする。

(2) 分娩料 1回 180,000円

(3) 装用器具料 実費相当額

(4) 薬剤容器料 実費相当額

(5) 死後処置料(消耗品含む。) 1件 2,000円

(6) 往診自動車使用料

ア 5kmまで 1回 200円

イ 5kmを超え10kmまで 1回 300円

ウ 10kmを超えるもの 1回 600円

(7) 前各号の規定によるもの以外の医療行為及び使用料

ア 医療行為健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に準じて得た額の範囲内及び実費に相当する額の範囲内をもって、町長の承認を得て指定管理者が定める。

イ 使用料

町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 手数料

(1) 診断書

ア 死亡診断書、死体検案書、狩猟許可診断書、喘息報告書等一般的なもの 1通 1,500円

イ 通院精神医療費公費負担診断書、精神障害者保健福祉手帳申請用診断書、特定疾患臨床調査個人票、自動車損害賠償責任保険及び生命保険に類するもの 1通 4,000円

ウ 障害年金現況届及び診断書に類するもの 1通 5,000円

エ 上記以外の診断書に関する手数料は、前記各号に準じ、その範囲内をもって、町長が定める。

(2) 証明書 1通 1,500円

(3) 診察券再発行 1枚 実費相当額

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

4 前記の利用料金等において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、この定める額に消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。

5 利用料金等は、診療を受け、又は診断書の交付を受けたつど、これを納めなければならない。ただし、入院している者の利用料金については、月の中途において退院する者にあっては、退院の際までに、入院が翌月に引き続く者にあっては、当該月分をその月の末日までに納めなければならない。

大島町立大島医療センター条例

平成16年1月30日 条例第1号

(令和2年6月18日施行)