○大島医療センター医師等住宅条例
平成23年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 大島医療センターに勤務する医師及び看護師等の住宅を確保するため、大島医療センター医師等住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称、戸数及び位置は次のとおりとする。
名称 | 戸数 | 位置 |
医療センター医師等住宅 | 8戸 | 東京都大島町元町3丁目4番1号 |
(使用料)
第3条 医師等住宅の使用料は次のとおりとする。
職種 | 単位 | 金額 |
医師 | 月額 | 無料 |
医師以外の者 | 月額 | 20,000円 |
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。(月の途中での明渡した場合は、明渡した日)
3 月の途中で入退居したときは、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日以上のときは全額、15日未満のときは半額とする。
(管理)
第4条 住宅の管理については、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。
(入居資格)
第5条 住宅に入居できる者は、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 大島医療センターに勤務する医師及び看護師
(2) その他、町長が特に必要と認める大島医療センターに勤務する者
(3) 入居者は前項の資格を失ったときは、速やかに住宅を明渡さなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し平成23年3月1日から適用する。