○大島医療センター医師等住宅条例

平成23年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 大島医療センターに勤務する医師及び看護師等の住宅を確保するため、大島医療センター医師等住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称、戸数及び位置は次のとおりとする。

名称

戸数

位置

医療センター医師等住宅

8戸

東京都大島町元町3丁目4番1号

(使用料)

第3条 医師等住宅の使用料は次のとおりとする。

職種

単位

金額

医師

月額

無料

医師以外の者

月額

20,000円

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。(月の途中での明渡した場合は、明渡した日)

3 月の途中で入退居したときは、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日以上のときは全額、15日未満のときは半額とする。

(管理)

第4条 住宅の管理については、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。

(入居資格)

第5条 住宅に入居できる者は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 大島医療センターに勤務する医師及び看護師

(2) その他、町長が特に必要と認める大島医療センターに勤務する者

(3) 入居者は前項の資格を失ったときは、速やかに住宅を明渡さなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し平成23年3月1日から適用する。

大島医療センター医師等住宅条例

平成23年4月1日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・医療/第3節
沿革情報
平成23年4月1日 条例第14号