○大島町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年12月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年大島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書兼納付済通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項による保険料の納付は、口座振替により納入することができるものとする。
3 被保険者が,保険料を口座振替により納付する場合は,後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(様式第3号の1~3)を指定金融機関に提出しなければならない。
(特別徴収の通知)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する介護保険法第136条第1項(施行令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び附則第12条第6項において準用する場合を含む。)並びに準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項(施行令第29条第1項において準用する介護保険法第149条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書又は後期高齢者医療保険料仮徴収開始通知書(様式第5号)による。
2 準用介護保険法第138条第1項並びに施行令第28条第1項において準用する介護保険法第138条第1項(施行令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び附則第12条第6項において準用する場合を含む。)並びに準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項並びに施行令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書(様式第6号)による。
(督促)
第5条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第7号)により行うものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第6条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(領収書)
第7条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。
(納付証明書の交付)
第8条 後期高齢者医療保険料の納付額の証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 この規則は、平成28年4月1日以降に適用し、同日前の通知書については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 この規則は、平成29年4月1日以降に適用し、同日前の通知書については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表1(第9条関係)