○大島町予防接種並びに結核予防検診使用料及び手数料条例
昭和31年1月30日
条例第3号
第1条 大島町は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の定めるところにより、公衆衛生の向上及び増進をはかるために必要な事業に伴う治療を受ける者に対し、次の範囲内で使用料及び手数料を徴収する。ただし、結核予防法による使用料は徴収しない。
(1) 使用料
試験検査料、薬液料、注射料、予防接種料及び処置料
健康保険法の規定により療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「社会保険算定方法」という。)により1点単価の1割引の額以下を単価として算出した額とする。
(2) 手数料
診断書料、処方箋料及び証明書料、社会保険算定方法においての点数を5点とし、診療報酬1点単価の1割引以下の額を単価として算出した額とする。
2 社会保険算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)健康保険法(大正11年法律第70号)並びに、その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、町長が別にこれを定める。
第2条 町長は、特別の事由があると認めたものに対しては、前条の使用料及び手数料はこれを減免することができる。
第3条 使用料及び手数料は、その都度これを納付せしめる。ただし、町長は特別の事由があると認めたときは、後納又は分納せしめることができる。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。