○大島町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に費やすため、町長の附属機関として大島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告するものとする。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する委員6人以内で組織する。

(1) 町職員 2人以内

(2) 医師会会員 2人以内

(3) 保健所職員 2人以内

2 前項の委員のほか、委員会が行う調査助言などのため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。なお、臨時委員は、当該健康被害の事項に関する調査等が終了したときは、前段の規定にかかわりなく退任するものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見聴取)

第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員意外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大島町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年12月24日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第29号
平成16年4月1日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第33号