○大島町看護師等修学資金貸与条例

平成6年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で将来大島町の区域内において看護業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与し、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、大島町の看護職員の充実に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「看護業務」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務をいう。

2 この条例において「養成施設」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成する学校又は養成所をいう。

(貸与の資格)

第3条 看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条から第22条までの規定に基づき文部大臣が指定した学校若しくは厚生大臣が指定した養成所又は知事が指定した養成所に在学しているものであること。

(2) 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

(3) 経済的理由により修学困難であること。

(4) 同種の修学資金を他から借り受けていないこと。

(5) 養成施設卒業後、町の区域内の町長が指定した施設(以下[指定施設]という。)において准看護師にあっては3年以上、准看護師以外にあっては5年以上看護業務に従事しようとする意思を有すること。

(貸与金額)

第4条 修学資金の貸与額は、1月につき3万6千円とする。

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、要請施設の正規の修業期間とする。

(貸与金の利子)

第6条 修学資金の貸与金は、無利子とする。

(貸与の申込)

第7条 修学資金の貸与を受けようとするものは、大島町規則で定めるところにより、町長に申込まなければならない。

(貸与の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申込があった場合は毎年度予算の範囲内において、修学資金の適否を決定し、その旨申込者に通知する。

(連帯保証人)

第9条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人2人を立てなければならない。

(1) 貸与の月の6月前から引き続き大島町の区域内に住所を有していること。

(2) 一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいること。

(3) この修学資金について、他に保証していないこと。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、町長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(貸与の休止等)

第10条 町長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当する場合は、修学資金の貸与をやめることができる。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を維持する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 偽りの申込その他の不正手段によって貸与を受けたとき。

(4) その修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 修学資金の貸与を辞退したとき。

2 町長は修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還債務の当然免除)

第11条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、修学資金の債務を免除する。

(1) 貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)が、養成施設卒業後多種の要請施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)により看護業務に従事できなかった期間を除き、町の区域内の指定施設において准看護師にあっては3年以上、准看護師以外にあっては5年以上看護業務に従事したとき。ただし、やむを得ない理由がない場合であって、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護業務に係る免許(以下「免許」という。)を取得できなかったとき、及び免許取得後3年以内に町の区域内において看護業務に従事しなかった場合を除く。

(2) 前号に規定する看護業務従事期間中に看護業務上の理由により死亡し、又は看護業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなったとき。

2 修学資金の貸与を受けた者が免許の取得を条件に看護業務に準ずる業務に従事した場合は、当該期間を前項に規定する看護業務に従事した期間とみなす。ただし、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得できなかったときはこの限りでない。

(返還及び返還方法)

第12条 修学資金は、やむを得ない理由がある場合を除き、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第10条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還の責務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、月賦又は最長半年年賦の均等払い方式により、返還しなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けた者がその金額の返還を希望する場合は、直ちに返還することができる。

(1) 第10条第1項の規定により、修学資金の貸与がやめられたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得できなかったとき。

(3) 免許取得後、3年以内に町の区域内の指定施設において看護業務に従事しなかったとき。ただし、指定施設において受入れがなかった場合を除く(この場合は町長の承認を受けるものとする。)

(4) 前条の規定による返還の債務の当然免除を受ける前に看護業務外の理由により死亡したとき。

(返還債務の履行猶予)

第13条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第10条第1項の規定により修学資金の貸与をやめられた後も、引き続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設卒業後、更に多種の養成施設において修学しているとき。

(3) 貸与者が町の区域内の指定施設において看護業務に従事しているとき。

(4) 免許取得後、3年を限度として、大島町以外の医療機関において、看護業務に従事し、その後町の指定施設に従事しているとき。

(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(6) 前条第3号ただし書に該当する場合は、町長の定めた期間とする。

(返還債務の裁量免除)

第14条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸与した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部免除することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上町の区域内の指定施設において看護業務に従事したとき。

(2) 死亡又は心身の故障により修学資金を返還することができなくなったとき。

2 前項第1号の規定により免除できる返還の債務の額は、町の区域内の指定施設において看護業務に従事したものは従事した期間(月を単位とする。以下同じ。)を准看護師においては36で、准看護師以外においては60で除した数値(この数値が1を超えるときは、1とする。以下同じ)を、修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

3 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(延滞利子)

第15条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくても修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町看護師等修学資金貸与条例

平成6年3月25日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)